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雇用期間の定めあり(4ヶ月や3ヶ月以上)
よく新規、中途採用などで「雇用期間の定めあり(4ヶ月や3ヶ月以上)」を みますが これはとりようにもよりますが 雇用期間(見習い?)中はいつでも 雇用切りますよ と 言う意味なのでしょうか。 個人的には理不尽なものかなとおもっています。 実際のところ どうなのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。
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>一年契約のパートさんなど素行の悪い人との契約は 続行しなければいけないかということもございました。 質問の内容が明確ではないですが 紹介したURLを読めば有期雇用契約の概要はわかると思います。 期間を決めて契約を結ぶので 期間内の解雇、退職は原則できない。 期間満了の際、契約で更新や再契約を約束していなければ 更新する必要もないという契約です。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/entrepreneur/yuki_keiyaku/guideline.pdf http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0729-1d.pdf 労働者は不安定な立場にあるので 1年以上勤務していたり、3回以上の更新をしているものを 雇止めする場合は理由を示して30日前に通告しなければなりません。 素行が悪いということに関して 契約期間内に解雇できるかという質問であれば 内容が就業規則の懲戒規定の解雇要件に触れるものかどうかに よるでしょう。 事実を調査し懲戒に当たる事実があれば懲戒規定に従って 公正平等に判断して順序を追って処分を与えるということでしかないと思います。 注意や厳重注意、戒告、譴責、減給、停職、降職、諭旨退職、懲戒解雇というような 順序ではないかと思います。 契約なので退職することを両者が合意すれば 期間内の解約もできますが 社会通念では一方からの期間内の解約は 解約によって他方が受ける損害を補償して解約するので 使用者側からの解約は 雇用契約の残り期間の賃金等を補償しての解約となるでしょう。
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- seble
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実際にバイトや契約社員で更新されない例は多くあります。 確かに3ヶ月程度の短期、半端な期間であれば試用期間的なニュアンスで更新される場合も多いと思いますが、雇用契約内に更新されるというような文言や会社からの説明が無い限り、更新の期待権は認められないように思います。
- kgrjy
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だいたい#1さんの説明の通りですが、 その期間のイベントがあるなど特段の事情がない限り、たいがい無期雇用(期限の定めのない雇用)の試用期間に替えての募集がほとんどです。 あなたに無断欠勤多々、募集をかけた職種にみあう技能がなかった、といった事情がない限り、次の更新を期待できるので、労働契約法18条(H25.4からは19条)適用となり、雇止めに対しては、裁判では不法解雇同様に勝訴できるでしょう。 もっとも使用者から見れば、自在に解雇できない、硬直した労働市場になっているので、そういった求人が横行し、自衛せざるを得ないのです。
お礼
[硬直した労働市場]とは私も同感です。 なにやらけっこう複雑なようですね。 ちなみに私自体は現場を任せているだけの経営者でございます。 ありがとうございました。
- saltmax
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違います。 雇用契約の種類です。 雇用契約には期間の定めのある契約と期間の定めのない契約があります。 雇用期間の定めありというのは 有期雇用契約で契約期間を定めて雇用契約を結ぶということで そうでないものは「期間の定めのない契約」です。 有期雇用契約は 期限がくればハイさようならと退職できる権利を保証するものですが 期間内の解約は原則、労使双方からできません。 期間内は解雇もできないが、労働者側からの退職もできない契約です。 試用期間とは違います。 原則1年(最長3年)を超える期間について契約はできないことになってます。 労働条件通知書 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf 有期雇用契約 http://www.zenroren.gr.jp/jp/old/roudo/d_box/yuuki.html 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
補足
質問のしかたに問題があったようです。 一年契約のパートさんなど素行の悪い人との契約は 続行しなければいけないかということもございました。 宜しくお願い申し上げます。
お礼
ご親切にありがとうございました。 皆様のご意見いろいろ拝見しましたが単純な問題ではなさそうですね。 てっても参考になりました。 ありがとうございました。