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被扶養者の父に対する扶養手当について

お世話になります。 お勤めされている会社の扶養手当について、質問させて頂きます。 会社勤めのAさんの父が無職で、父はAさんの被扶養者になっているものとします。 その場合、会社からAさんに、父に対する扶養手当は支給されますか。 いくつか制限(60歳以上ならば支給対象とする等)があるかもしれませんが、回答者様の会社などでは、どのようになっているのかお聞きしたいです。 ちなみに、私の会社では、配偶者や子供の扶養手当は支給されますが、親を対象とした扶養手当はありません。 また、名義人が本人ならば家賃手当も支給されますが、名義人が無職の父である場合は支給されないので、少し不利になると感じています。 それでは、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.3

扶養手当の基準は、支給の有無を含め 会社で自由に決められます。 私の勤めていた会社では 扶養手当は、一定収入以下の配偶者及び子供で 父母は対象としていません。

moto_k22
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 (予想ですが)父母は対象としていないところが多いと思います。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

扶養手当はそれぞれの会社で独自の基準で支給しますし、支給しなくてもなんら問題はありません ですから ここで回答を得ても何の参考にもなりません

moto_k22
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

手当の金額以外は公務員の 「一般職の職員の給与に関する法律」とか「扶養手当の運用について」 に準じています。 いずれにせよ対象者は所得税法上の控除対象扶養親族となる人ですが、 これも含めて、明文化はされてはいません。

moto_k22
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。

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