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会社の扶養手当について

 全く何もわからないので教えて頂きたいのですが、会社の扶養手当の対象者は誰までが対象なのかと、もし離婚していて子供を扶養している場合、子供は扶養手当の対象者に入るのでしょうか?

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 詳細規定は会社の就業規則なり、扶養手当支給規定などによることになりますが、健康保険証に記載されている親族の範囲内という理解でよいと思います。  他に生計の道がなく、主としてその職員の扶養をうけている親族で、配偶者、60歳以上の父母、祖父母、22歳までの子ども、重度心身障害者、などが主な対象者です。離婚をしていても子どもを扶養している場合には、当然対象になります。  

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養手当については、会社の就業規則や給与規定によって決まり、会社によって、内容は一定していません。 そもそも、扶養手当(家族手当)は、法的には規定されていなくて、企業独自に制定しているものです。 一般的には、所得税上の扶養家族になる範囲内で支給されている場合が多いようです。 離婚して、子供を扶養している場合も、支給対象になっている場合が多いようです。 確かなことは、会社に確認しないと判りません。

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