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養子離縁について

養子離縁届に署名捺印してくれと渡されました。 拒否すれば、調停になると思われますが、 調停はどういった流れでそして、どれくらいの期間を要するものですか? 無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

調停は双方和やかな雰囲気の中で争点について話し合い合意を見い出そうとするのが調停制度の趣旨です。 調停の流れについてですが、まず呼出状が家庭裁判所から届きます。それに第1回目の調停の期日が書かれています。通知が届いてから1ヶ月程度先が調停日の目安ですが、裁判所の都合でもっと短くなったり長くなったりします。おおよそ1ヶ月前後とみておけば良いでしょう。 調停の呼び出しの日時に裁判所に出席します。受付で呼出を受けた、と告げられて呼出を受けた書面を提示されると、家事事件を担当する受付を案内してくれます。そこで再び先程と同じ事をお尋ねになると、待合室に案内されてそこで待ちます。その間書記官から当日の調停に関する説明があります。 裁判所は1回の調停案件に約2時間の時間を取ります。そして、原告と相手方は交互に30分の予定で調停員の前に呼び出されて案件に対する意見を述べます。相手側は当然同席しません。相手側が呼び出されているときはもう一方は、待合室で待ちます。この様に交互に2回ずつ1回の調停で調停委員と話をします。通常同時に呼び出される場合は合意したときです。 1案件につき調停が開かれる回数の定めはありません。1回で不調になる場合もあれば7回、8回と調停が開かれる場合もあります。次の調停まではおおよそ1ヶ月の間隔を置きますので調停の回数によって解決までの日に差があります。 ちなみに法定離縁原因は 1,他の一方からの悪意の遺棄。 2,他の一方の生死の3年以上不明。 3,その他縁組を継続し難い重大な事由の存在。 夫婦の離婚の法定原因に似ています。あなたが離縁を要求されている原因は、上記の3つに心当たりはあるでしょうか。2,は養子先の家或いは配偶者に非協力的な行為が目立った場合などです。3,は、どういう理由でも当てはまります。性格の不一致で争い事が絶えなかったとか、様々な争点が当てはまります。 調停で話し合いがつかなかった場合、これも離婚話と同様に裁判で決着を付けることになります。離縁を迫られているのなら、調停前に離縁の条件をお聞きになった上で受け容れるのか拒否するのかを決められれば良いように思います。

yescat
質問者

お礼

ありがとうございましたm(_ _)m 私が養子縁組をはずれると、今私が代表役員をしております法人から、代表役員をはずれ代表役員不在となります。 なお、代表役員には資格がいるので、法人の歴史や経緯を踏まえ今のところ誰も代表役員の担い手、並びに仮代表役員もいません。 私としては、きちんと後の計画を聞いてから離縁を受け入れたいのですが、後の計画を聞かせてくださいと言っても、『後のことはあなたに心配される筋合いはない』との一点張りです。 まあ、今まで代表役員候補が6組出て行った(内養子一組)という経緯がある養子先なので、我慢してここまできたのですが、個人的にも限界がきているので、離縁はかまわないのですが、 それによって代表役員不在の異常な法人となってしまい、多方面にご迷惑をおかけすることだけが懸念であります。 もう一度、聞いてみたいと思います。

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