- ベストアンサー
資産の譲渡により損失が出た場合
資産の譲渡により損失が出た場合には、その年又はその翌年の所得計算から控除できるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>資産の譲渡により… 何の資産を譲渡したのでしょうか。 >損失が出た場合には、その年… 何の資産であっても、同じ種類の資産譲渡で利益が出ていれば、その同じ種類の範囲で損益通算は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >又はその翌年の所得計算から… 株式等の譲渡損に限り、翌年以降 3年間のうちに、やはりその同じ種類の範囲で損益通算は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm いずれであっても、他の所得、例えば給与所得などとの損益通算は、競走馬の譲渡に係るものなど、一部の例外を除いてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm