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申込書保存期間

自営でビデオ撮影の会社をしております。 お客様のお申し込み書には、個人情報が入っておりますが、 その原本は、通常どれくらいの期間保管をして、シュレッダー破棄すれば良いのでしょうか? 一年後ダビングの申し込み等あった場合の事を考えて顧客リストは、別に作っております。 お申し込み書原本の保管期間を教えて下さい。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

ビデオ撮影の申込書だよな? 契約の申込を証する書面になるから、税法を鑑みて7年保存するのが望ましいぜ。個人情報が記載されているから取扱いは厳重にな。 商事法(民法含む)からは10年保存するのが望ましいが、そこまで保存しなくても法的リスクはたいしたことない。

nyannkoro5
質問者

お礼

ありがとうございます。 3年で破棄しておりましたが、破棄するなと旦那がキレたため質問させていただきました。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

個人情報保護法は、個人情報を保有する場合は厳格に利用目的を定めることを義務付け(法15条1項)、その利用目的を変更する場合にも制限を設けています(同条2項)が、利用期限や保管期間を定めることまでは求めていません。 従って法的には即廃棄しても問題ないということになります、あとはその企業の内規で何年保存と決めることになります。

nyannkoro5
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的には、即廃棄しても問題ないという事ですね。

回答No.1

保険などの場合最長6カ月は保管していますよ。 勿論鍵の掛かる所に入れて持ち出し禁止ですが 個人情報ですのでそのぐらいが妥当ではないでしょうか

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