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私は詐欺罪に問われますか?

先日、双方車の人身事故で受傷し医師の診察を受けた際、原因は自転車に乗った方と接触した為と言ってしまいました。理由としては、私の意志に反して先方が人身扱いで構わない と申し出てしまい、警察に促されて渋々受診した事と、この程度のけがで人身事故で とは言いづらかった事、先方の保険屋さんから私の健康保険を使って下さい と言われていたので、事故と言えば私の意識の中では10割負担で、立替えても差額でもめないか? 等いろいろ素人考えで結局嘘を言ってしまいました。 質問ですが、事故の相手は行政処分を受けてしまう事になりますが、医師のところに私のことで調査などが入ったら、虚偽の申告をしたということで、詐欺罪に問われるのではないかと不安です。専門家の方の目に留ってくれる事を祈ります。どうなってしまうのか教えてください。 けがは、良心に誓って事故の際負ったものです! よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

双方車同士で事故をしたということですか。? 病院でケガの原因は歩行中、自転車と接触してケガということですか? それとも車運転中に自転車と接触してあなたがケガをしたということですか? いづれにしても、病院でケガの原因について嘘の申告をしたということでしょうが、それについては病院に正直にお話された方が良いと思います。 保険会社は診断書を必ず入手します。保険金支払いに事故事実と違った診断書のケガ原因が書かれていれば支払いが出来なくなります。 詐欺罪に問われることでもないと思いますが!? 事故だと保険が使えないと思い自転車に接触したと言いました。でよろしいかと・・・・。 あまり、おおげさに考えることでもないかと思います。

sari-na1980
質問者

お礼

ありがとうございました。仰るとおりにします。 少し気が楽になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

私は損害保険会社の損害調査員のOBですのでいろいろ経験しておりますが。まず事故での怪我で有れば相手の方のおっしゃる通り警察に人身の届けを出すべきです。たいした事故ではないので届けはしない事にしようと分かれて、後で相手の方が大変怖い人で有った為に、大変な目にあった例は幾つもあります。また相手の方がたいした怪我ではないと思い、事故での怪我とは云わずに梯子から落ちたと言って医者に掛かったが、簡単に治癒しないので交通事故扱いにしてくれと言ってこられた事がありましたが、人身の事故証明は取れず医師も交通事故扱いに出来ず、かなりの金額が当事者負担になた事があります。車には必ず強制保険(自賠責保険)を付けてる訳ですから正しい方法で処理する事です。さて前置きが長くなりましたが「詐欺罪」の件ですが、今例に挙げました交通事故の怪我を梯子から落ちたと言って治療しても訴えられませんでしたし、ご質問の件に付いてもまず医師が訴える事もないでしょうから安心して下さい。

sari-na1980
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.4

こんにちは >事故で受傷し医師の診察を受けた際、原因は自転車に乗った方と接触した為と言って >しまいました。 まずは#3様のおっしゃっているように、素直に申し出てしまいましょう。 >理由としては、私の意志に反して先方が人身扱いで構わない と申し出てしまい、警 >察に促されて渋々受診した事と、この程度のけがで人身事故で とは言いづらかった >事、先方の保険屋さんから私の健康保険を使って下さい と言われていたので、事故 >と言えば私の意識の中では10割負担で、立替えても差額でもめないか? >等いろいろ素人考えで結局嘘を言ってしまいました。 何故あなたの意思として人身扱いにしたくないのかが理解できませんが、それはおいと いて・・・ まず、警察に促されたとしても、あなた自身が受診したくなかったのであれば、受診す る必要はありません。ただし、受診しなかった場合、後日なんらかの症状が出てきても、 日数が経過してからだと、事故との因果関係の立証が難しくなり、治療費等の支払いが 受けられない可能性があります。つまり、あなたにとってデメリットがあるだけで、相 手の方や警察には、メリットこそあれ、デメリットはないように感じます。 次に健康保険を使ってくださいと言われたこととありますが、実際には交通事故扱いで も健康保険を使用することは可能です(手続きは必要)。また、万が一健康保険の使用 が認められなかった場合、もしくはあなた自身が健康保険を使いたくなかった場合には、 差額(3割負担と10割の差額のことですよね?)でもめることなく、全額支払われま す。 ※まぁ、重症で自賠責範囲を超えるような支払いや、相手が保険使用じゃなく個人の場 ※合はもめる可能性もあるかもしれませんが・・・ >質問ですが、事故の相手は行政処分を受けてしまう事になりますが 人身事故=行政処分ではなく、怪我の度合いなどにより、場合によっては対象にならな い事もあります。 >医師のところに私のことで調査などが入ったら、虚偽の申告をしたということで、詐 >欺罪に問われるのではないかと不安です。 たぶん大丈夫だとは思いますが、今回の交通事故とは別の(例えば、交通事故直前の自 転車との接触でした)怪我の治療費を請求されたと判断されれば、可能性は0じゃない ように思いますが、万が一あったとしても、せいぜい返金を求められる程度だと思いま す。 >けがは、良心に誓って事故の際負ったものです! つまり、自分自身で『今回の事故とは別件でした怪我です』と発言しているんですね。 という事で、素直に医師に話しておきましょう。病院側の手続き等が面倒になるかもし れないので、多少の事は言われるかもしれませんが、後でもめたらどうしようと不安に なるよりは良いと思いますよ。 それから、もし今後も通院するようであれば、相手の損害保険会社から直接病院に連絡 をしてもらえば、立て替えることなく保険会社から直接病院に払ってもらうことも可能 ですよ。 では、あまり不安がらずに、今後に役立つ勉強をしたなと思って、頑張ってください。

sari-na1980
質問者

お礼

私の説明不足ですね。 ありがとうございました。

noname#113260
noname#113260
回答No.2

どうもはっきりしないのですが、まず事故は自動車と自動車で衝突して、結果的にあなたが怪我をされたのでしょうか。 どんな状況だったのですか。 自転車に乗った方とは誰で、今回の事故とはどう言った関係がありますか。 交通事故でも所轄の窓口(国民健康保険でしたら市町村、企業保険でしたら保険組合)に届を出せば保険診療が受けられますし、あなたの過失が大きくなければ自賠責から自己負担分も返金されます。 まず落ち着いて事故の様子を書いてみてください。

sari-na1980
質問者

補足

質問の仕方を変えますと、診断書は警察提出用と思っており、医師に大げさなヤツと思われたくないために、事故の際負ったけがを正直に説明せず、自転車に乗った方と歩行中ぶつかりけがをしたということで診断書を貰いました。 この時の事実と異なる説明によって得た診断書を用いて慰謝料をいただいてしまえば、私は詐欺になりますか? 自転車のかたとは架空の存在です。 宜しくお願いします。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

ちょっと落ち付いてください。 正直言って、何について詐欺と仰ってるのか全く不明なのですけれど。 あなたに怪我があるという事は、その大小に関わらず相手は業務上過失傷害ですが?極端に言えば擦ってささくれが出来ただけだって業務上過失傷害です。 大小関わらず業務上過失傷害罪ですけれど、大小や事件の背景などによって起訴猶予や不起訴になったり、やっぱり刑事裁判になったり、そこはあなたが考える事ではありません。 あと交通事故において、民事・行政・刑事は全部別個の問題です。なにか全部一緒の事と思ってませんか? >質問ですが、事故の相手は行政処分を受けてしまう事になりますが、医師のところに私のことで調査などが入ったら、虚偽の申告をしたということで、詐欺罪に問われるのではないかと不安です。 一体何が虚偽なのか、全く言っている事が不明です。 詐欺罪って言うのは、他人から虚偽や錯誤を誘発させることで金品を騙し取る事ですが、この文章のどこに詐欺があるのでしょう?

sari-na1980
質問者

お礼

ありがとうございました。

sari-na1980
質問者

補足

ありがとうございます。冷静さを欠いておりました。 私が、事故により負傷したことを隠して診断書を書いて いただきました。つまり、自賠責から慰謝料8400円と 治療費4000円弱を受け取る際、医師に説明した受傷理由は事実と異なる訳で、その点を保険屋さんにつっこまれないかと不安です。よろしくおねがいします。

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