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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国税局査察科の調査について)

国税局査察科の調査について

このQ&Aのポイント
  • 国税局査察科から突然連絡があり、会社の調査について回答を求められています。
  • 会社を辞めてから関わりがないため、調査回答をしないつもりですが、義務があるのでしょうか?
  • 調査内容は給料の出どころや会社の業務内容とのことで、自身の知識は限られています。

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回答No.1

査察課ということは脱税の捜査、すなわち犯罪捜査ですね。税務調査で聴取を受けるのを拒否すると罰則の対象になります。この場合、調査対象者と取引のあった者ということになりますから、それが答弁等を拒否すると一年以下の懲役または五十万円以下の罰金の対象になります。 やましいことがないんだったら協力するのが国民の義務でしょう。逃げていると共犯と思われるでしょうね。 国税通則法 第七十四条の二  国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号 (定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。 一  (省略) 二  法人税に関する調査 次に掲げる者 イ 法人(法人税法第二条第二十九号の二 (定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。) ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者 第百二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一  (省略) 二  第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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