- ベストアンサー
海外単身赴任中です 妻のパートの税金について
私、現在単身赴任中です 妻は日本で、パートをやっています 妻の収入が、昨年180万だそうです この場合の税金はどうなりますか? また、扶養から外れてしまいますか? 現在、扶養家族で、会社の健康保険を使用しています
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 >この場合の税金はどうなりますか? 税金はたとえ夫婦でも「一人ひとりが」「それぞれの収入と状況に応じて」かかります。 まず、8201115さんについては、「海外赴任」についての詳細が不明なので、以下のリンクを参考に「税務署」に相談されることをお勧めします。(海外赴任者が多い会社であれば、社内でも相談可能でしょう。) 『No.1920 海外出向と所得税額の精算 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 奥様については、一般の日本国民とまったく変わるところはありません。 以下のリンクにある条件を参考に、「所得税の確定申告」や「住民税の申告」の要・不要を判断します。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >扶養から外れてしまいますか? 税金の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」のことであれば、どちらも【平成24年分】は要件を満たしません。(所得控除の申告は毎年必要です。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「給与所得 控除」は「給与」から差し引ける「必要経費」です。 ------ 「【国保以外の】健康保険の被扶養者」については、「給与」だけで「180万円」あるのであれば、「被扶養者資格」は「削除(抹消)」になるはずです。 「被保険者(8201115さん)」自身が、「被扶養者異動届」の提出が必要になりますが、詳しくは「保険者(保険の運営者)」にご確認下さい。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※どの保険者も、「被扶養者の審査基準」は「ほぼ同じ」ですが、「またく同じ」ではありませんので、【必ず】加入している保険者にご確認下さい。 ※また、「収入」に関しては、「税法」は無関係ですから、やはり注意が必要です。 (奥様が)「被扶養者資格削除(抹消)」になった場合は、(奥様の)勤務先で(厚生年金とともに)健康保険」に加入するか、「市町村国保」に加入するかの二者択一になります。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ------ 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、原則、「2号が加入する健康保険の被扶養者認定」に合わせることとなります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 「3号→1号」の種別変更は、市町村経由で、(被保険者自身が)「日本年金機構」へ届け出ます。 『従業員を海外勤務にした又は海外から国内勤務にしたときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2077 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※「健康保険」「年金保険」などについても、海外赴任者が多い会社であれば、社内で相談が可能かと思います。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
その他の回答 (1)
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
先ずは単身赴任の期間が問題です。 単身赴任が1年以上であるならば、貴方は現地に税金を納める(非居住者になる)為、日本の税制では無く現地の税制で申告納税の義務があります。この際会社の給料が日本源泉として源泉徴収・年末調整されているならば、源泉徴収票を納税証明として現地に確定申告の上日本に支払った所得税は現地の外国税額控除で控除を受けます。これが世界合算課税と言う制度です(生活の本拠地が日本から現地に移ったから現地に税金を払う)。 従いまして、現地税制で扶養控除の限度額がどうなるかは私も判りません。 尚社会保険の扶養ですが、健保組合のさじ加減一つ。基本的に海外赴任により現地の年金制度に移行する場合、日本の厚生年金と二重賦課されます(北米については日米年金協定が発効した為日本の厚生年金に加入中は米国の公的年金には加入義務が無くなった)。逆に会社は日本の健保年金から脱退させて現地の社会保険制度に移行するのが原則です。この場合は日本に残した家族の医療費を国保でカバーするか民間の保険会社の健康保険にするかは会社の自由(国保保険料を会社が負担する場合も)。これならば国保保険料を4月から自己負担に切り替えれば済みます。 後現地在住の期間は国民年金は任意加入です(年金協定が無い国では加入すべき)。家族は強制加入ですから世帯主変更(世帯主が転出)で所得を根拠に計算します。
お礼
ありがとうございます よくわかりました
お礼
ありがとうございます 詳細にありがとうございます