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既存不適格の42条1項5号道路について
(1)5号道路を築造するにあたって、その接続される道路が、5号道路でした。 その5号道路は昔に築造されたもので隅切、転回広場もありません。 5号道路を築造する場合、接続される既存不適格の5号道路を現行の道路の基準に直さなければいけませんか。 (2)築造する5号道路に対して直角に2項道路が接続されていて築造する5号道路入り口に建築物(2項道路に接している既存不適格)がある場合、築造前にセットバックしなければいけませんか? 以上2点教えてください。
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今晩は cyoi-obakaです。 1)1項5号道路(位置指定道路)は、私道認定ですから旧認定条件との兼ね合いがあり、且つ地権者の権利関係が交錯しますので、 その判断は行政庁によって異なる事項です。 従って、管轄の行政庁の判断を仰ぐしかありません。 2)1項5号道路は、指定条件をクリアーしてからの築造が条件です(一般的には)。 以上、参考意見です。
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- dr_suguru
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位置指定道路について http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/kenchiku/sidou/road.htm 1について >5号道路を築造するにあたって、その接続される道路が、5号道路でした。 質問自体なんか変だよね。 位置指定道路は 4mで延長35m以下 これ以上の延長する場合は 50m以下とし 2mの避難通路+回転広場 又は 6m幅員で延長50m以下が基本です。 ただし、都計法29条の開発許可面積以下の敷地で可能です。 ↓ 敷地は政令では300から1000以下で 都道府県で決めれます。 私の県では500以下で位置指定が可能です。 と言うことで 位置指定の先に位置指定を築造するなら 延長は50m以下しかできないはず。 何か、現実味がなく 普通は延長敷地で対応します。 2について 位置指定は幅員4m以上で 都道府県知事の許可です。 現場が4m無くても 公図上は4mあるはず。 よって、セットバックは 技術基準上はありえない。 道路を侵しているんでしょうね。
お礼
権利関係、旧認定条件があるので一概に直す、直さないは決められないのですね。行政庁の判断ということですね。 (2)について、道路位置指定の指定条件である接続道路が2項道路の場合、中心線から2m後退することを満たしてから築造ということですね。 cyoi-obakaさん、ありがとうございました。