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年金の学生納付特例と投資の利益について
学生納付特例を利用していて、投資の利益が1000万(仮、適当)になった場合、学生納付特例は受けられなくなりますか? バイト代等で給与所得が118万を超えた場合は受けられなくなるそうですが、投資の利益でも同じでしょうか。 学生納付特例が受けられなくなる場合、何年何月から普通に納付することになるのかも教えていただきたいです。学生納付特例について検索してみたところ「本年度の所得が~」「昨年度の所得が~」等の記述があり混乱しています。 昨年は練習のみで利益0円だったので今年の2月には確定申告しなかったのですが、今年に入ってから利益が出たので、このままいけば来年の2月に確定申告する予定です。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >学生納付特例を利用していて、投資の利益が1000万(仮、適当)になった場合、学生納付特例は受けられなくなりますか? 「ケース・バイ・ケース」です。 たとえば、「株式投資」の場合で、 ・「投資は特定口座内での取引のみ」かつ「源泉徴収あり口座」かつ「確定申告しないことを選択した」 場合は、【税法上の】「合計所得金額」や「総所得金額【等】」などには【含めない】ことになっています。(「証券税制」の【特例】です。) 『特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm (参考)『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの もちろん、これは、【税法上の特例】ですから、【社会保険の制度である】「(国民年金の)学生納付特例制度」には【無関係】と考えるのが自然です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen しかし、【現状では】、「学生納付特例」の判定に用いる「所得に関するデータ」は、「個人住民税の課税データ」が使われていますので、【税法上の】「合計所得金額」や「総所得金額【等】」に含まれない「所得」は、判定に影響しません。 なお、今後、「マイナンバー制度」などによる省庁間のデータ共有が進んだ場合は、「制度間の連携」も深まる可能性はあります。 ただし、「証券税制」は「特例」が多く、やはり「特別扱い」が続く可能性も高いです。 『はてなキーワード>マイナンバー』 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%A4%A5%CA%A5%F3%A5%D0%A1%BC --- 次に、「先物取引」や「オプション取引」、「FXなどのCFD取引」などの、いわゆる「金融派生商品」に関しては、「特定口座」のような「特別扱い」がありませんので、「合計所得金額」にも「総所得金額【等】」にも含まれます。 『先物取引に係る雑所得等の課税の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm 『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >バイト代等で給与所得が118万を超えた場合は受けられなくなるそうですが、投資の利益でも同じでしょうか。 上記の通りです。 なお、通常の「免除・猶予」も同じですが、「税法上の所得金額」だけではなく、「税法上の扶養親族【等】の数」「社会保険料控除【等】」なども審査に影響します。 『学生納付特例制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『扶養親族』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order3/yogo/3-3_y09.htm 『扶養親族等の数の求め方』 http://www.gszei.biz/kyuuyo/huyou.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html >学生納付特例が受けられなくなる場合、何年何月から普通に納付することになるのか… 「学生納付特例」は、通常の「免除・猶予」のサイクルとは違い、「4月~翌3月」が1サイクルです。 たとえば、「平成26年4月分~翌3月分保険料」のサイクルは、「平成25年分 所得税の確定申告」の申告データが(税務署から)市町村に提出され、その(個人住民税の課税に用いられる)データを元に審査が行われます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『学生納付特例制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 >>【必要な添付書類】 >> ○ 前年所得の状況を明らかにすることができる書類 ですから、「平成25年分 所得税の確定申告」で申告した内容によっては、「平成26年4月分の保険料」から特例の対象ではなくなります。 --- なお、「平成25年分 所得税の確定申告」の申告内容は、「平成26【年度】個人住民税」の算定に用いられることになります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ***** (その他参考URL) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- mukaiyama
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>バイト代等で給与所得が118万を超えた場合は受けられなくなるそうです… 給与所得とは限定していません。 単に「所得」と書いてあるだけです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 >投資の利益でも同じでしょうか… 当然に「譲渡所得」も所得の内です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ただ、株や FX を「特定口座・源泉あり」で取引している場合に限り、確定申告の義務はありませんので、他の制度に影響を及ぼすことはありません。 >検索してみたところ「本年度の所得が~」「昨年度の所得が~」等の記述があり… 確かにお家元である日本年金機構の HP でもあいまいですが、判断材料はどちらでもなく「前年の所得」(1/1~12/31) です。 「前年度」(4/1~3/31) ではありません。 だって、当年の所得額は当年が終わってみなければ分からないのに、年の初めに申請できるわけないでしょう。
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- coco1701
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・特定口座(源泉徴収有り)なら問題なし(申告の必要がないので) ・特定口座(源泉徴収無し)、一般口座、なら申告が必要なので関係有り ・期間は4月から翌年の3月までの1年間・・特例が受けられない場合は4月から納付
お礼
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- adobe_san
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お答えします。 >バイト代等で給与所得が118万を超えた場合は受けられなくなるそうですが、投資の利益でも同じでしょうか。 同じです。ご質問者様の「得た利益」ですから。 >学生納付特例が受けられなくなる場合、何年何月から普通に納付することになるのかも教えていただきたいです。 確定申告後となります。 つまり・・・来年の4月からは「ガッポリ支払う」ですわ! もしかしたら「去年の分もガッポリ支払え!!」かも知れません。 投資家は「自営業」と同じ。 なので「学生納付特例」から外れると言うこと。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 とてもお詳しいですね。 私の場合メインはFXなので学生納付特例は受けられなくなるようです。 まだ貼って頂いた参考サイト全てには目を通せていないのですが、これから勉強させてもらいます。 これから年末までの間に利益が減って確定申告が不要になる可能性もあるので、年末にまだ利益が出ているようであれば、その時は直接年金事務所の方に相談したいと思います。 大変参考になりました。 ありがとうございました。