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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅借入金等特別控除額について)
住宅借入金等特別控除額について
このQ&Aのポイント
- 住宅借入金等特別控除額について質問です。
- 申告書上段の計算式に当てはめてたところ、申告書右下の印字された住宅借入金等特別控除額より金額が多くなる場合、(14)欄にはどちらを書くべきなのでしょうか。
- この場合、右下の金額を超えてはいけないと思っていたのですが、上司から「計算式で出た金額の方が多くても、それを書けばいい。最初の申告時に税務署が間違っているんだから」と言われ悩んでいます。
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お礼
お礼が遅くなってすみません。 やはり税務署は正しかったです。 ありがとうございました。