• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅借入金等特別控除額について)

住宅借入金等特別控除額について

このQ&Aのポイント
  • 住宅借入金等特別控除額について質問です。
  • 申告書上段の計算式に当てはめてたところ、申告書右下の印字された住宅借入金等特別控除額より金額が多くなる場合、(14)欄にはどちらを書くべきなのでしょうか。
  • この場合、右下の金額を超えてはいけないと思っていたのですが、上司から「計算式で出た金額の方が多くても、それを書けばいい。最初の申告時に税務署が間違っているんだから」と言われ悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

それは有り得ません。 控除最高額が記載された金額となります。 以下を確認して下さい。 (1)共有者はいませんか? (2)住宅借入金に連帯債務者がいませんか? (3)住宅の一部が事業所や車庫といった設備で、居住用から除外された部分はありませんか? (4)土地・建物の取得価格が住宅借入金の残高より低くありませんか? (5)初年度の申告に不備がありませんか(税務署が適正な金額に訂正する場合が多く可能性は低い)

himachan3
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 やはり税務署は正しかったです。 ありがとうございました。

関連するQ&A