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住宅借入金等特別控除可能額 の計算

住宅借入金等特別控除可能額と住宅借入金等特別控除(控除限度額)の整理がつきません。結局、住宅借入金等特別控除可能額とは何ですか?計算式を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.1

計算式は下記を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 例えば平成11年1月1日から13年6月30日までに居住の用に供した人で、 今年の年末借入金残高が3,000万円なら  3,000万×0.75%=225,000円が 特別控除限度額です。 ところが会社から源泉徴収されていた税額の合計が例えば15万円の場合い、残りの75,000円を所得税から控除しきれないので、翌年の住民税から控除できるというものです。  源泉徴収票(給与支払報告書)には   住宅借入金特別控除可能額 225,000円   住宅借入金特別控除の額  150,000円 として表記されることになります。

keroponpap
質問者

お礼

たいへん参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • goHawaii
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回答No.3

下記のことが必ずしも質問者様の質問に答えられているかどうかは わからないのですが、同様のお悩みを持つ方にご案内することを、 書かせていただきますね。 もし、検討違いだったらゴメンナサイ。 まず、住宅借入金等特別控除可能額を理解するには、 計算式よりも税の還付という制度への正しい理解が必要です。 質問者様の確定申告や年末調整の結果、 税務署からお金がご指定の口座等へお振込みされるわけですが、 戻ってくるお金は、あくまでその年に納税した税金あることを 最初にご理解ください。 つまり、育児手当などの支給というものではないわけです。 結果として、質問者様の住宅ローンや住宅の利用状況等を反映し、 算出できた住宅借入金等特別控除可能額を A円としましょう。 ここで、質問者様のその年の納税額を B円とします。 税金の還付をする手続きですから、質問者様が還付を受けられるのは いろいろな控除を受けても、MAXでもB円までとなります。 このとき、 A円>=B円なら、納税額がすべて還付されます。 A円<B円なら、控除額のA円分を反映した納税額が還付されます。 仮に1億円の還付を受けられる計算結果となったとしても、 1億円の納税が無ければ1億円の還付は決して受けられません。 上記のことで疑問を整理することができれば、幸いです。

keroponpap
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございました。

  • makosei
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回答No.2

1番の答え 「会社から源泉徴収されていた税額の合計が例えば15万円の場合」 を 「会社の年末調整で計算された所得税額が例えば15万円の場合」 に訂正します。

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