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脅迫された場合の使用者責任・労災適用について
ある事項について評価する仕事をしています。 先日、その評価に関して不満を抱いた方が、私に対して脅迫状を送ってきました。 脅迫状は自宅宛てです。 送り主は特定できていません。 警察に被害届を出して会社には別の部門に異動するように希望を出しています。 現在、当面の措置として異動先が見つかるまで、脅迫によって不安が生じたという便宜上の理由で病欠をしています。 病欠とするように会社から示唆されました。 現在、会社の規定により許容されている病欠の期間が過ぎようとしており、会社をクビにされそうです。 1.このような場合、労災が適用されるのでしょうか。 2.このような場合、どのような使用者責任があるのでしょうか。
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- 滝戸 ゆき緒(@Yukio_Takido)
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使用者責任についてですが、適切な労務人事を実行すべきという使用者責任(民法709条・715条)が理論的には観念できますが、実務的にはそのような争い方は現実的ではないでしょう。 事態は法律に素人の貴殿に取り扱える領分を完全に超えています。一刻も早く本物の弁護士に相談することを強く推奨します。各地の「法テラス」で無料法律相談を受けてみたらいかがでしょうか(「法テラス」でググれば必ず出てきます)?
- 滝戸 ゆき緒(@Yukio_Takido)
- ベストアンサー率59% (13/22)
東京の弁護士です。よろしくお願いいたします。 さて、ご質問の回答ですが、これは労災が適用がそもそも問題になるケースではありません。 また、この問題を「病欠」扱いすること自体、会社は労働法規に違反する措置を犯しており、かかる病欠期間が満了するからと言って貴殿を解雇することは(クビにすること)、明白な不当解雇であると裁判所でも認められると思います。 もし解雇されたら、(会社の従業員であるという)地位確認の訴えの訴訟と未払い賃金請求の訴訟を合わせて請求することが可能です。 また、「解雇」というビッグトラブルに突入してしまう前に、貴殿が会社との折衝・交渉を弁護士に委任することもできます。現時点ではこれがお勧めでしょう。 なによりも早く弁護士に正式に法律相談することをお勧めします。
お礼
お応えありがとうございました。 さて、使用者責任についてお聞きしたいのですが、このような場合、会社側は人事異動等の労働者が安心して働ける環境を作る責任があるのでしょうか。 それとも、そのような責任はないのでしょうか?