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本人確認(他のカテゴリーから)

この度、親名義の土地を売却する運びになりました。  ここで問題になっているのは、親の体の具合が悪く契約場所(不動産屋さんや銀行)に行くことが不可能だということです。  手続きはわたし(息子)が代理で行うことができても、司法書士による本人確認(親の意志)が必要になるだろうと言うことです。親自身、意思を表示するのが困難な状況になることがしばしばあるので何か問題になったとき心配です。  何故、司法書士によるこのような手続きが必要なのでしょうか。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

司法書士による本人確認は、本当に土地の所有者が土地を売る気持ちがあるかどうかを確認しておかないと、あとから所有者が「代理など頼んでいない。土地を返せ!」などと言ってくる場合があるからです。 例えば、子供(20歳以上で成年被後見人などの制限なし)が自分の借金を返すために親に黙って親名義の土地家屋を勝手に売るため、その登記済証(権利証)を勝手に持ち出して売買する。なんてことがありえるからです。 本来登記は本人がするものなのですが、手続きが面倒だったり時間がなかったりするので司法書士などを使うのが多くなります。 そこで代理人である司法書士が登記をするということになれば、その申請について現所有者(義務者)や買受人(権利者)の責任を全てを任されるわけですから、その本人の売買意思を確認します。 実際には司法書士による本人確認はしなくても登記には影響ないですが、何かあった時に司法書士に全ての責任を負わせるなんてことがありえるので司法書士も慎重になってしまいます。 また、#1さんが書かれているのは「成年後見人制度」のことだと思いますが、これは精神上の障害により事理を弁識する能力が・・・という部分があるため、体の具合が悪くて動けない(状況はわかりませんが、意思表示はできる状態であれば)ということでは利用できない場合もあります。 痴呆などが出ているようであれば利用できるとは思いますが…。 詳しくは専門家である(担当している)司法書士などに確認してみたらよいかと思いますよ。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.1

成年後継人制度を利用されることをお勧めいたします。

参考URL:
http://www.shiho.or.jp/seinenkoken.htm

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