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大和税務署で調査記録撮影拒否
神奈川県の大和税務署にて税務調査があり、指導された内容に対して書き留める代用の目的で、その様子をビデオ撮影しようとしたら、撮影拒否されました。 そのような撮影拒否する権限があるのですか?と訪ねたら肖像権があると回答し、調査内容は記録できませんでした。 公務に肖像権を主張して調査記録のための撮影を拒否することは正当なのでしょうか。 税務調査を記録撮影または録音してはいけないのでしょうか。
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>税務調査を記録撮影または録音してはいけないのでしょうか。 法律に鑑みると「撮影・録音してはいけない」ということはないようですが、「ごく普通の感情」として、仕事の最中にカメラを回されるのは嫌なものですから、できればやめたほうが良いとは思います。 (参考情報) 『職務中の警察官(公務員)に肖像権はない』 http://www.bengo4.com/bbs/127951/ 『税務調査を録音するのはOK?』 http://ishiikaikei.jp/qa/qa011.html >>2000年2月25日の京都地裁判例(青色申告を取り消された個人事業者が、その税務署の取消処分の取り消しを求めた裁判で、納税者全面勝訴の確定判決)では、「違法な調査を受けた原告が、…(中略)…再度違法な調査がなされないようするため、第三者の立ち会いを要求し、調査の様子を撮影・録音することにやむを得ない面がある」と判示し、録音や撮影を認めました。 『税務調査の注意点 - 間違いだらけの税務調査』 http://tax.ma-bank.net/faq.php 『税務調査でカメラを回す』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1301.html 『なるほど、だから税務調査でケンカを売るのか』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1302.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html
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- 畑山 隆志(@deltalon)
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公務中(個人としてではなく)ですので、肖像権は関係ない。 記録は取っておくべき。うるさい納税者だと思わせることで、いいかげんな調査への牽制にもなる。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >喧嘩を売り気はありません… もちろん、「xxxangelinaxxxさんが喧嘩を売っている」ということではありません。 お気を悪くされたのであれば申し訳ありませんでした。ごめんなさい。 ネット検索していたら、「同じ税理士でもこんなに考え方が違うんだ」と思うものがヒットしたので、参考までに載せてみただけです。 ちなみに、日常的にネットを利用している人だとどうしても、「あとで、ネットにアップされるのではないか?」と考えてしまい、ビデオ撮影にはかなり抵抗があると思います。 事実、「警察官の職務質問の様子」などを、まるで晒し者のようにアップしているのを見たことがありますが、どうにも嫌な感じがしました。 自分では「メモ代わり」と思っていても、(今の時代)撮影される方は「深読み」せざるをえないと思います。 繰り返しになりますが、「xxxangelinaxxxさんが」と言うことではなく、あくまで一般論です。 ※ちなみに、私は公務員でも、関係者でもありません。
お礼
御回答ありがとうございます。喧嘩を売り気はありませんし、税理士さんも雇っていない個人事業主ですので税金のことを羅列されても専門用語もよく理解していないし、メモを取る余裕も無いので、その後の対処や誤解しないためでの撮影目的も伝えました。 税務調査は初めてではありませんし、相手は嫌がる気持ちも解りますが、税務知識に乏しい私が、後日内容に対して納得して理解できる調査を目的にしているのであって、逆にお互いにトラブルを回避できるのではないかと思っています。