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賃貸物件の猫の引っ掻き傷について

こんにちは。 賃貸アパートを経営しています。 ペット不可なのですが、隠れて猫を飼っていたと借り主からの申告がありました。 結果、柱や畳、ふすまが酷い状態です。 敷金以上に修繕費がかかるのですが、どこまで請求できるものなのでしょうか? ご教示くださいますようお願いします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  私のところでは『ペット可』ですが、契約に違反して複数飼いをされた時は全額請求しました。臭くて誰も住めない状態でした。エアコン・換気扇の交換、排気ダクト内の徹底的のクリーニング、フローリング(フローリングの下に貼られたフェルトまで尿の染みがつき)・クロスの全面交換、脱臭作業、等々で100万以上かかりましたが全て出させました。  そもそも契約違反で猫を飼ったのですから、質問者様が再度『ペット不可』として貸し出すには毛の一本でもペットアレルギーは出るそうですから、それを除去するまでのクリーニングが必要でしょう。それを覚悟で飼っているはずです。どこに出ても大丈夫。もし万一裁判所が認めなければ「今後この部屋で出るペットアレルギーや、最悪の自体では、アナフィラキシーショックによる死亡の責任まで裁判所が取ると一筆を入れてくれ。」と要求してください。『ペット不可』物件でペットを飼うとはそういうことだと示すべきです。また、『ペット不可』で貸し出すには、ペットアレルギーのある方もそれを信じて契約するわけですから、大家の方にもその覚悟が必要と思います。

poifulls
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ペットとアレルギーについては、盲点でした。 畳については、裏返して使用しようとしていました。 危ないところでした。 本当に助かりました。

その他の回答 (2)

noname#179671
noname#179671
回答No.2

賃貸業を営まれていますと大変ですね。 1-ペット飼育不可物件に「秘密裏にペット飼育」 2-飼育開始以前に「管理会社・家主」に「相談無し」で飼育開始 この様な「悪意に満ちた借主」(退去時、貸主に言えば良い)については 善意なる「貸主」に対し、借主は「虚偽行為」を「冒した」のですから(契約違反行為) 全額(ペット飼育に因る損壊備品等)請求する事が「可能」です。 敷金から「出た金額」(オーバーした原状回復工事代金)については 書面で元借主と「支払い方法」を「取り交わし」て下さい(元借主が分割支払いを申し出た場合) 怪しいと貸主が判断した場合 元借主の保証人が、元借主の親御さん「以外」で有れば、元借主の親御さんを保証人(オーバーした金額分)とすべきでしょう。 厳しいと思われがちですが 賃貸物件に入居し、安易な考えで契約書と言う「重要な書類に目を通さず」、退去時になって「聞いていない・説明が無かった(2年~3年前の事なんて覚えている筈が無いくせに)」等と、その場を「誤魔化す」賃借人が多くなって来ている時代です。 敷金オーバー分は「賃借人に請求」可能です。 仮に訴訟に発展しても「受けて立って下さい」 それは、賃借人の「今後の人生の為にも」

poifulls
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なかなか貸主側のQAがなくて困っていたのでとても助かりました。 これで安心して請求できます。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

全額請求できます、ましてや契約違反だし。。

poifulls
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 安心いたしました。

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