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司法判断を仰ぐのは、可能でしょうか?

- 尖閣諸島に関する中国の行動に対する日本政府の言動にについて “尖閣諸島は日本固有の領土ではない、無国籍領なのに何故領海侵犯なんだ?” という方がいます。 もし日本政府の言動がおかしいと思うなら、告訴して裁判することは可能でしょうか? (現実的に裁判所で日本政府の行動の違法性を問う) また、司法で日本政府の言動に対する判断を実際してもらえるのでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.1

>もし日本政府の言動がおかしいと思うなら、告訴して裁判することは可能でしょうか? 「告訴」というからには刑事裁判を想定していると仮定しますが、 そもそも刑事罰は個人(自然人)の行為を処罰するものなので、 「日本政府を告訴」というのは考えにくいです。 また、日本政府に「尖閣諸島は日本固有の領土ではない、無国籍領なのに何故領海侵犯なんだ?」という人がいたとして、それがその法律のなんの条項に違反するのかを明らかにできないと、そもそも犯罪になりえないということになります。 で、日本は原則として特定の言論を犯罪とするような規定はありません(憲法21条言論の自由との関係で大問題)。 例外は  ・特定の職業にある人が職業上知り得た秘密を漏えいすること  ・人の名誉を棄損したり、侮辱したりすること  ・特定の場所で特定の身分にあり(たとえば刑事訴訟や国会の証人喚問の証人)、「私はウソはつきません」と宣誓したにも関わらず、虚偽の陳述をすること くらいです。 また、民事訴訟(この場合は『告訴』という言葉は使いません)を考えても、無理です。 民事訴訟は給付訴訟、確認訴訟、形成訴訟がありますが、いずれにしても訴える人自身に対する利益がないと「訴えの利益なし」として請求棄却されるだけです。 (よく総理大臣の靖国神社参拝を訴える人がいますが、たいていこの一言で退けられています) おかしな言論は、それこそ言論をたたかわせて淘汰されるべき、が日本の法的な立場なわけです。 ※ところで、本当に『日本政府に』こんなこと言っている人いるの?元総理大臣で、今は国会議員ですらない人が中国でなんだか言ったって話は聞いたけど…。