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社会保険に加入する前までの支払い義務について

現在パート勤務をしております。昨年は年収が103万円を超え主人の扶養から抜けました。手続きは12月です。今年より国民健康保険かパート先の社会保険に加入か迷っていたところ退職したい気持ちも出てき、迷った末ここまで無加入のままきてしまいました。現在どこの保険も加入しておらず保険証もありません。もう決断をしなくては!と思い今月中にはパート先の社会保険に加入したいのですが空白の3ケ月間は国民健康保険の義務期間となり保険料の請求が来ますか?赤い手帳を提出し、手続きとなると空白の時期があったことがパート先にも知られてしまうこともありますよね?知られるのも困ります。どなたかご助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • setamaru
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回答No.3

Q1.空白の3ケ月間は国民健康保険の義務期間となり保険料の請求が来ますか? その間、1回も医者にいっておりませんか?  空白の3ケ月間について、国民健康保険への加入義務はありますが、健康保険料の請求が届くかどうかは分かりません。かりに来なくとも、支払義務はあります。  また、「国民健康保険税」になっている自治体ですと、滞納すると差し押さえもありえます。  「国民健康保険料」の自治体ですと、納付義務者として把握できず、納付通知が来ない可能性もあります。  国民年金はどうしていますか?未手続きですか?  そちらの納付通知が届く可能性があります。 Q2.手続きとなると空白の時期があったことがパート先にも知られてしまうこともありますよね?知られるのも困ります。 パート勤務先で、健康保険に加入したとしても、それ以前の国民健康保険が完納されていたかどうか(国民健康保険の手続きが済んでいたかどうか)、会社に分かることはありません。

その他の回答 (5)

  • setamaru
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回答No.6

 健康保険だけ考えますと、健康保険料より扶養の方が「お得」ですが、年金のことを考えると長期的には社会保険に入る方が「お得」かもしれません。  いまの1万円とを取るか、遠い?将来の2万円を取るか、の違いですが。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

>昨年は年収が103万円を超え主人の扶養から抜けました。 扶養には2種類あって、配偶者控除を受けるための扶養とご主人の健康保険に入るための扶養があります。それぞれ該当するための基準が違います。税金の扶養は、年収103万円ですが、健康保険の扶養は130万円です。貴方の年収が、130万円未満であれば、税扶養は出来ませんが、健康保険の扶養にはなれます。勢いで税扶養も健保の扶養も抜けたなら、勇み足だったのではないでしょうか。今からでも遅くないのでご主人の扶養になる手続きを取られればいかがでしょうか。 空白の期間は、市役所に確認して、国民健康保険の保険料と国民年金の保険料を払う覚悟が必要です。ひょっとしたら国民健康保険は払わなくても良いとなればラッキーですね。

  • thor
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回答No.4

根本的なことを。 「社会保険」と「健康保険」の区別をつけてくださいね。 〉昨年は年収が103万円を超え主人の扶養から抜けました。 それは税金の“扶養”(控除対象配偶者)です。 健康保険の“扶養”(扶養親族)/国民年金第3号被保険者とは別の制度であり、基準も手続きも別です。 健康保険の“扶養”からも抜けたのですか? パート先で健康保険/厚生年金に入れるなら、採用時から強制加入です。国保や“扶養”と選択などという制度ではありません。 ※強制加入の条件は、所定の勤務時間・日数です。 根本的な問題があります。 いま現在のあなた自身の立場を確認してください。

  • belmash
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.2

国民は全員がいずれかの公的健康保険に加入しなければならないことになっていますので、旦那さんの扶養からはずれている時期については、国保に加入していた、とみなされてさかのぼって保険料が賦課されます。 実際にはこのようなケースで、国保を未納のままにしてしまう人もけっこういるようですが、国民の義務ですから・・・。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

国民健康保険は他の保険と違って強制加入です。支払を済ませる必要があります。

参考URL:
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/qa/02/01/10.html

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