- ベストアンサー
結婚退職と扶養
- 結婚退職後の扶養について質問です。2~4月まで親の扶養、5月~彼の扶養ということはできますか?また、親の扶養には年齢制限はありますか?
- 結婚後の収入と親の扶養について質問です。結婚した後はパートやバイトで年間103万円以下の収入になる予定ですが、この場合、親の扶養に入ることは可能ですか?また、扶養に入った場合、国民年金のみを納めればいいのでしょうか?
- 結婚退職後の扶養について教えてください。2~4月までは親の扶養に入り、5月から彼の扶養に入る予定ですが、これは可能でしょうか?また、親の扶養には年齢制限があるのでしょうか?さらに、結婚後の収入が年間103万円以下の場合、親の扶養に入ることはできるのでしょうか?国民年金の納付についても教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(1)2~4月まで親の扶養、5月~彼の扶養ということはできますか? できるでしょう。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >親の扶養に年齢制限とかはありますか? 親が貴方のように稼働年齢にある親族(配偶者を除く)を扶養にする場合、健康保険によってはそれなりの理由がないと扶養には入れないこともあります。 詳しくは、親の会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。 >親の扶養に入れるのか・扶養に入った場合、国民年金だけ収めればいいのか、教えて下さい。 健康保険の扶養は前に書いたとおりです。 年金については、そのとおりです。 >(2)2~4月は働かず、5月~も本格的に働くことはなくなります 結婚したらパートかバイト程度で年間103万円を超えないような感じでやっていく予定です。 103万円にこだわる必要はないでしょう。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、彼(ご主人)が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、103万円を超えると確かに貴方や彼(ご主人)の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 そうでなければ、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。 ただ、彼(ご主人)の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
その他の回答 (1)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
(1)ネットで聞くのは無駄。 親が加入している健康保険組合が決めること。 一般論や一般的な基準はありません。 (2)何も決まっていないのだから、これも無駄な質問。 決まってから、手続きを希望する健保組合に確認するしかない。