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外国人の国民健康保険について

昨年末に、妊娠を機に退職したものです。会社には産休がないため、やめるしかありませんでした。 私(日本人)、主人(外国人、在住5年以上。現在自営業)。私の前の職場は、ある組合の国保でした。 主人は民間の保険には加入していますが今まで社保や国保に加入したことがありません。何度かすすめましたが、本人の意思でこのままきてしまいました。 もう臨月になってしまうので、早めに保険証が欲しく、先日国民健康保険への切り替えをおこなうために区役所にいったところ、 ”ご主人、国保にはいっていませんよね?保険料支払ってもらわないと奥さま保険に加入できません” と言われてしまいました。なんでも、外国人も住民票に登録されるようになったことにともない、日本人同様”皆保険”になったようです。例外もあるようですが、主人は例外に入りません。 先月、ある用事ついでに窓口に問い合わせたところ、そういったことはひとこともいわれず。 主人が世帯主になっていたので不思議におもって聞いたのですが、ただ、法がかわったからといわれただけでした(確か、なにかで外国人登録がなくなったことは聞いたおぼえはあったのですが)。 保険については、もし主人が加入希望なら、二年前までさかのぼって保険料を払えばよいとのこと。支払いの義務については触れられず。 国保は個人個人になるので、私の前の保険がきれたことが証明できる書類を持参すれば、すぐにつくれるとのことでした。 未払いの値段をきくと相当な値段で、しかも二年前まで遡るとのこと。 今回は新人の担当のようで、きちんとした説明もなくただ、”法律ですので”の一点張り。 自宅にかえり、ネットで調べたところ、住民票に登録されるようになったのは昨年の七月からだそう。 とりあえず私の保険証は早急にもらいたいので、なにか手立てはないか?ときいたところ、 私の両親の保険に扶養として入る(←かなり遠方に住んでいるので無理) 前の保険を任意継続する(←会社の人に辞める前に聞いたが、無理とのこと。なんでも組合国保だからだそう) つまりどちらも無理です。 ここで質問ですが、このケースの場合、やはり遡ってしはらう”義務”なのでしょうか?しかも二年前まで? 百歩譲って、国民保険料の支払いの義務というのは、その法が施行されるようになった時点から(昨年の七月から)発生するものではないでしょうか? P.S. 私としてはとても納得できません。選挙権もらえないのに。税金もきちんと納めているのに。 義務ならば、今年から払うなら納得できますが。それに区役所の対応も、あまりにも不親切に思われます。払うとしても、調べたところ、分割払いなど対処ができるようですが、一切説明なし。払わなければいけないだけの一点ばり。義務ならば、なぜこれで法がかわったことの通知や請求書が来なかったのかも不思議です。いっそ引っ越してしまいたいけど臨月なので体力的にもきついし… すみません愚痴になってしまいました

みんなの回答

回答No.3

ご主人が義務を怠っているのですよ。 日本に一定期間以上居住する外国人で社保あるいはその扶養以外の人は 国保への加入が義務付けられています。 法律の改正って以下の内容だと思いますよ。 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b02/kokuho-gaikokujin.html 一年以上居住予定が3ヶ月以上という期間に変わったという点です。 今の質問者さんの状況には関係ありません。 5年前に配偶者として来日して、その時点で社保でも奥様の扶養でもなければ その時から国保に強制加入ですよ。加入してないのではなく、手続きを怠っていたのです。 外国人だから知らなかった、と思うかもしれませんが、調べればすぐにわかったはずですよ。 でなけれが社保に入れない留学生はみな無保険ということになりますね。 そんな訳はないですね。みなさん国保で病院に行きますよ。 自分の意志で加入しないなんて、そういった性質のものではありません。 社会保険を脱退したのなら自動的に国保へ、なのは社会常識ですよ。 それは(短期旅行者以外の)外国人にも適用される、ということです。 2年前から、というのはそれ以前の3年分は時効になっているということだと 思います。詳しくは役所で担当者を変えてもらって確認してください。 義務を果たしてなかったのですから、保険が使えるようになるには 支払いはしなければいけません。国保も社会保険も加入者が保険料を支払って 維持されるものですからね、加入したくないです、支払いたくないです、 加入した時からの支払いにして、という身勝手は通らないですよ。 国保ですからほかの自治体に引っ越したとしても状況は変わらないです。 早く手続きして分割で支払って、お腹の赤ちゃんを大切にしてください。

  • turtle38
  • ベストアンサー率21% (18/83)
回答No.2

一度役所に行き、担当者を替えてもらってもう一度相談したらよいとおもいます。 2年分も一度に払えませんから割賦ではらえるはずですから(って調べて分かったのですよね。だったら、割賦で払いたいとなぜご自身で言い出さないのでしょう?) 産休が無い会社って言うのも、いまどきどうかと思いますが… 従前の保険が使えないのでしたらら、かかりつけの病院のメディカルソーシャルワーカーとか、小さな病院なら事務方に相談してみたらいかがでしょう? 貴方の知らないところで、いろいろな制度があるかも知れませんし。 まあ、貴方の一番の憤りは、役所の対応と2年間もさかのぼらなければならないってことですよね。それはまた別の話ですから。 今は臨月の貴方がどうするかですよね! 国民皆保険制度はすばらしい制度ですが、それを維持するためにはみんなで保険料を負担する必要があります。出産の手当をもらえるのも、貴方を始めみんなが払ってきた保険料ですよ。私は残念ながら出産することができず、その恩恵をうれられませんでしたけど。。 旦那さんが今まで通院するような病気にならなかったのは不幸中の幸いだと思います。 民間の保険では風邪ひいたり、ちょっとした怪我、花粉症、眼科…いろんな事がカバーできませんよ。 気持ちを切り替えて、これを機会に入ることにしたらいいでしょう。 日本国籍の子供の父親になるのですからね!

  • ssssan
  • ベストアンサー率18% (132/730)
回答No.1

一つ間違いを指摘して置きます、組合は国保でなくて建保です。で国保は建保に入って無い人は全員国保に入るのは義務です。 それで当然貴方の旦那さんも自営業が会社形式で無かったら国保に入るのは義務ですと云うかはいってなければ違法何です。 で民間の保険って意味分かりませんが? 私の理解では建保.国保に入るのは義務だから入るのは当然として民間保険はそれを付随する保険と理解してるんですが。 外国人の旦那さんでも旅行者が3か月とかで国に帰る分けで無いんですから自営業営んでるなら会社形式かその営業種目の団体に加盟して無かったら国保に入る、初めから入って要るべきだったは当然です、日本に住む者は皆保険は義務デスから、例外は短期滞在者だけです、何故かと言うと米とかシナの様に保険が無い人は重病人でも追っ払う国では無いんです、日本は来たら治療に最善を尽くすで患者が保険を持って無いと成ったらその治療代は国民が負担するんです、その方面からも厳しいんです、理解出来ませんか? 登録制度は変わってカード形式等に変わりましたが保険等手続きは以前と何等変わって無いと思います。 選挙権が無いのに税金をキチンと払ってるって国保も健康保険税何ですが? だから毎年の確定申告で年度の支払額が収入で上下してるんです。 選挙権...税金ウンヌンは在日.在留のシナ朝鮮人と考えが似てますよ、ブラブラ仕事もシナイでナマポで金繰れり金繰れって喚いてるのと。 後在日は日本で勤めると所得税が日本人と同じく天引きされますがこの納めた税金を還付してるんですよ、祖国の家族.親戚等に送金してると証明書を提出してで祖国ではこれに目を付けて手数料目的で偽親戚.親族に成りすます商売が有ります。で在日は税金を払ってるから同じ待遇にしろーとかそれを応援してたのが朝鮮民主党でしたが安倍総理に成って如何なる事やら2.3代迄遡れば半島に直ぐ行きつく程アッチの血が濃いようですから。