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罪名でなく「体罰」と報道する意図は?
遺体の頬が腫れて唇が切れており加害者が「体罰」だったと認めていると報道されていましたが、体罰でなく、暴行傷害罪に該当する行為ではないでしょうか。 罪名で報道しない意図は何でしょうか?
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- jess8255
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事件が発生して罪名が初めて報道に登場するのは、まず警察などの捜査機関が「(暴行罪や傷害罪の)疑いあり」と捜査に着手する時です。とは言っても警察がメディアに「この罪で捜査する、逮捕する」と捜査前に公言することはあり得ません。新聞などが報道する罪名はあくまでもそれらメディアの強い推測に過ぎません。捜査員が非公式にメディアにもらすことも原因かも知れません。 報道メディアは常々警察などとは公式、非公式に接触していますし、遺族などへの取材などから事実も掴みます。しかし加害者の任意聴取の段階では罪名を推測で報道するわけには行きません。これが逮捕のような強制捜査にまで発展すると、警察はその容疑(犯罪があったという疑い)を記者会見などで公開することがあります。ただし記者会見は警察の義務ではなく、社会的関心の大きい事件、凶悪な事件などに限られます。 報道できるまでに罪名がはっきりするのは警察により送致された後の、検察官による起訴です。この時点でそれまでの被疑者(容疑者は法律用語ではない)から刑事被告人と呼ばれるようになります。 ま、こんな形式論はさておき、部活動と言えども教育現場で教員が生徒に「体罰」を加えることは法で禁じられています。 学校教育法第11条は、 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 と定めています。 つまり体罰そのもののでなくても、校長や教員による生徒処罰は文部大臣(実際には県や市町村教育委員会)が定める処分方法にのっとらねばならないわけで、例え非行生徒でも非行現場で懲戒してはいけないわけです。今回の事例ではたとえ試合中にミスプレーがあったとしても、コーチなどの教員がそれに恣意的懲戒など加えてはいけないわけです。 新聞などがまだ「体罰」と報道しているのは、現実の学校現場では法や規則に基づいた生徒懲戒ではない教員による暴行を一般的に「体罰」とよぶ習慣が社会にあるからです。そして暴行罪、あるいは傷害罪など犯罪容疑の事実の確認が取れていないせいです。
- boketa
- ベストアンサー率16% (38/224)
冤罪も多々有り社会問題に成っていますから、報道の一部の情報だけで決め付けてはいけません。 こうでは無いかで報道する者が勝手に事例で罪名を決めて報道して良い権利はこの世に有りません(名誉棄損に当たります)。 最終的な報道して良いのは裁判所が判断し確定して罪名を決めたのちに初めて報道する者が使える文言でありますので、貴方も(裁判官でも無いのだから)報道情報内容で勝手に罪名を決め付けてはいけませんよ。
お礼
ありがとうございました。
「暴行容疑などで捜査し、立件の可否を判断する。」 と報道しているところもありますし・・・ 今のところは容疑者であって犯罪者ではないと。
お礼
ありがとうございました。
- gohara_gohara
- ベストアンサー率37% (573/1517)
とりあえず、現在のところ、立件されていない、ということでしょう。 それから、ニュースなどでの「暴行」というのは、「強姦」の意味を指すこともあります。 「部活の顧問が、生徒に暴行行為を働いた」 というと、別の意味に受け取られる危険性があり紛らわしい、ということもあるかと思います。
お礼
ありがとうございました。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
起訴もされていないし、現行犯逮捕や逮捕状の請求もされていないのだから特定の罪状で報道することは却っておかしな事になりますね。 ちなみに暴行罪、傷害罪はありますが暴行傷害罪という罪状は有りません。
お礼
ありがとうございました。
- axuaxua
- ベストアンサー率36% (82/223)
立件されてないからじゃないですか
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
窃盗罪も「万引き」と報道されてるとの一緒で、分かりやすい軟らかい表現でってとこじゃないでしょうか。
お礼
詳しいご説明をいただきまして、ありがとうございました。