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この文章の意味を教えてください。
日本語を勉強してる韓国人です。 頼まれた翻訳の中で日本語の昔の言葉が入ってて、難しくて翻訳ができません。 現代日本語で教えてくれる日本人の方いませんか? 量がけっこうありますが、宜しくお願いします。 「掌を以って頬を批すこと或いは五或いは十に至りては、法の軽き者たり。今、皮を以って掌に代え、畳批すること四五十し七八十に及ぶ者あり。流血して止まず」 「夫れ人命姦盗および根徒肆横はもとより常有の事に非ず。一切の口角争闘は、類として皆戸婚の細故たり。両造、親に非ざれば則ち故たり、旅に非ざれば則ち隣たり。情は深く累世するも、衅は一事に起こる。本より不解の讐無し。ただその調中の要害を摘し酌理準情して剴切に諭導し、弱者をして心平かたらしめ、強者をして気沮しめれば、自ずと親隣の調處する有り。その准理の後に息し費の差房に入ると、具状の初に暁し誼の婣睦を全くすると、何れぞ。」 「民情の刁、訐告の防ぐに易からざるを悪み」 「汝は自ら法政家を命ずるも、能く断案するのみ。殊に知らざるや、詞訟、一たび曲直を判ずれば、すなわち一徳と一怨あり。汝、百案を断ずれば、すなわち百箇の怨家あり。怨家なんぞ汝を好しとする話を説くことを肯んぜんや。吾のこと言、汝に断案せざるを教えるに非ず。真正の刑事の案たれば、むしろ宜しく迅速に断結すべし。もし果たして處その罪に当たり、また出す「減刑する」に衰矜を以ってすれば、民はまた何をか怨まん。最も宜しく慎むべきものは民事の案のみ。戸婚田土は、頭緒紛繁にして情偽百出す。人おのおの一圖をえがき、おのおの一據を持ち、目は五色に迷う。何處より説き起こさんや。これ、これをして調處せしむるに非ざれば可ならず。牧令書に曰く、公庭の曲直は郷党の是非に如かず。これ調人の職の、世重と為す所以なり。……(中略)……。調處了せざる者は、官豈に断じざることを能わん。ただ断案を少しくすれば、総じて怨家を少なくす。吾、生平聴訟すること、すこぶる人に譲らず。今この言を為す。あに滑稽を尽くさんや。 」 「銭穀の案は軽々しく断ずること能わず。断ずれば則ち必ず翻す。之を公親の調處に諉ねるに如かず。而すれば翻する者却って少なし」 批語稍やも未だ肯に中らざれば、原告の寃を増すに非ざれば即ち被告の膽を壮し、事を省かんと図り転じて事を擾す」 「勘し定まれば、両図の是非をば逐細に指出し、これが為に明白に講論し、諭すに子孫の大なる可く久しかる可きの故を以ってし、再び剖断を行えば、自然と心は平ぎ忿は釈け、再び競するを致さず。能く一勘して翻無からしめば、全うする所は小さからず」 「故に勘案に遇えば、総て宜しく親到すべし。転じて佐雜に委ねれば、徒に民財を費やす。惟に不公なるのみにあらず。たとい公なるも、亦人を服するに足らず。人能く服さず、仍お親勘に帰し、重ねて吾が民を労するに至りては、可ならず」
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- CC_T
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>No.1回答 いや、まさにその文章の翻訳をされているのではないかと思われますね・・・(^^; 著者の「寺田浩明」氏の名前で検索すると、似たようなのが幾つか引っかかりますので、そちらも参考にできるかも。 元々日本語ではなく、全て中国の書物からの引用を日本語に書き下した文章ですから背景も分からず、殊更に難しい。旧字が読めないし、当時の清国の裁判制度も知らないので完訳にはとても力及びませんが、せめて2つ3つやっつけてみようと思います。ただし前後の文章からの類推による意訳ですから、正確性を保証できるものではないです(^^; ~~~ 1文目は「法」という言葉(字)がどのように使いまわされているかを示した文章で、文章の内容はここではあまり意味はないですね。 ⇒手で頬を5~10回ぶつというのは、罰の軽い者である。手の代わりに皮(動物の皮で作った刑具)を使って、40~50、あるいは70~80回も殴られるという罰を受ける者もいる。(この刑罰を受けると)血が流れて止まらない。 ~~~ 2文目 ⇒人命や強姦・窃盗、暴力といった事はともかく、ほとんどの論争については、双方とも争い以前に何らかの縁があった者たちである。関係が深くとも、諍いはおきるもので、本当は晴らせない恨みの類ではない。だから訴えの中の憎悪をとり除いて意を汲みつつ適切に諭すことで、不安な者をはげまし、頭に血が上った者を落ち着かせれば、自然と元の親愛の情を思い出すものである。そのあとで改めて裁判費用についてどうするかと問えば、益が無いと知り訴えを取り下げるものだ。 ~~~ 3文目 ⇒民の逆恨みを買うので、訴訟を却下するのも簡単にはいかずに困る。 ~~~ 4文目 ⇒お前は法律家を名乗っているが、結局は判断するだけの存在だ。訴訟というものは一度判決を下せば、勝者に感謝され敗者に恨まれるもの。百の判決を下せば百人の恨みを買うものであり、恨む者がお前の事を誉める道理はない。 これから言うことはお前に裁判しない方法を教えるものではない。むしろ真っ当な刑事事件であれば可能な限り早く結審し、罰を下すべきである。もし罰するのをためらえば、かえって民に恨まれるだけである。 何としても避けるべきなのは民事の案件である。特に戸婚田土の類は情も嘘も無数に出てくる。人それぞれに自分勝手な理屈を言うものだから、どこから手を付ければいいかすら分からない。調停できる類のもの以外は、受け付けてはいけない。 牧令書でも「中央の法律に定められた事は、しょせん地方の理屈には及ばない。これは調停人という職が、親子代々受け継がれている理由である。」と言っている。調停に応じない者は、裁く事も容易ではない。ただし裁判自体を少なくすれば、総じて恨みを買うことは少なくできる。私はいつもち聴訟(訴えと聞き判断する事)は人に任せるなと言ってきたが、今この言葉を贈ろう。上手く立ちまわって頑張れ(戸婚田土の類の細事を避けよ)」 ~~~ 以上で力尽きました(^^; いつの時代も調停人ってのは大変ですな。 半分残ってるので、どなたかフォロー願います。
- AR159
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よく分かりませんが、このあたりは参考になりませんか? http://www.terada.law.kyoto-u.ac.jp/mywork/pdf/gyakusetu.pdf