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著作権について・・・
meijiのお菓子「カール」のパッケージの、 カールおじさんのイラストの部分だけをスキャナーでPCに取り込んだ画像を 自分のブログに載せるのは違法行為になりますか?
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原則的には違反になります。
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- mibuna
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回答No.2
著作権のあるキャラクターを自分のブログ・HPに載せたいなら 人形や着ぐるみを写真に撮るパターンならセーフです。 (スキャンや2次元の画像を写真撮影したものはNGです) 人形や着ぐるみは架空の存在なので肖像権はありません。 ただし多くの場合、権利者は商標権を登録していますので 複製を製造して商行為を行うとNGです。 (ねずみランドで撮影したキャラクターの着ぐるみを 個人のHP・ブログに載せても削除依頼がこないのはこのため) と言うわけで私のアイコン写真も夏目友人帳のにゃんこ先生の人形です。
質問者
お礼
回答&アドバイスありがとうございます。 カールおじさんが大好きなので イラストをプロフィールの画像に使いたかったのですが やはり無理なようですね・・・諦めます。
お礼
やっぱり、そうなんですね・・・わかりました、諦めます。。。 ありがとうございました。