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著作権について

著作権の事がよくわからないので質問します。 例えば、海外のゴシップサイトに載っているハリウッドスターの画像を、無断で画像コピーして自分のブログで「ハリウッドゴシップブログ」と言って載せている人がいますが、あれは違法なんですか? 一見しただけではどこのサイトからコピーしてきたのか分からなければ大丈夫なんでしょうか? そもそも有名人の写真を載せるのは違反ですよね??

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>じゃあ撮影者が許可を出していれば、わざわざ撮影者に許可を得たりしなくても、コピーしてブログに載せても大丈夫って事ですよね?? 基本的にはそうですが「転載可と書いてあるからと言って、安易に信用してはいけない」ですよ。 貴方が「これがオリジナルだろう」と思って見ているページは、偽物かも知れません。 ある写真を勝手に無断でHPに掲載している人が「自分が撮影したと偽って、しかも、自由に転載して良い」と書いていたら? それを信じた貴方がどこかに掲載し、本当の権利者がそれを発見した場合「本当の権利者から見たら、貴方も共犯」ですから、本当の権利者は貴方を訴えます。 裁判で「ここに掲載されてて、転載可と書いてあった」と主張しても、敗訴は免れないでしょう。 このような「偽物による被害を出さない」ため「許可を得ての転載の際は、出所(でどころ)、権利者を明記する事」などのルールがあります。

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回答No.2

「ある人の写真」の問題を考えるときは、常に2つ(細かく分ければ3つ)の問題を意識しておかなければなりません。 1つ目は、その写真の著作権の問題です。これは、No.1の回答者がご指摘のとおり、被写体が何であろうと、他人が著作した「写真という表現方法」を流用する場合(つまり他人が撮った写真をパクる場合)、その写真の撮影者の許諾が必要です。 2つ目は、被写体についての問題です。すなわち、その被写体が何らかの美術品(漫画やテレビ番組も含む)などである場合、その写真は、その被写体の複製物(もしくは変形物)なので、被写体についての著作権の処理も必要です。したがって、たとえば彫刻の写真を利用する場合、彫刻家とカメラマンの両方の許諾が必要です。 3つ目は、被写体が人物である場合です。人間は、誰でも、「みだりに写真撮影されない権利(いわゆる肖像権)」を有しています。また、著名人の肖像は財産的価値があるので、著名人は、「自分の写真を勝手に利用されない権利(パブリシティ権という)」があります。したがって、たとえば芸能人や野球選手の写真を利用するときは、その人物(や所属事務所など)とカメラマンの両方の許諾が必要です。 その上で。 >> じゃあ撮影者が許可を出していれば、わざわざ撮影者に許可を得たりしなくても、コピーしてブログに載せても大丈夫って事ですよね?? // いいえ。 カメラマンが許諾しているとしても、「その元のニュースサイトだけ」であって、「あなた」が利用することまで認めているわけではありません。「自由に使って良い」と明示されている場合はともかく、それ以外の場合には「あなた」は自由に使うことができません。 そして、上記の3の問題があります。 つまり、パブリシティ権とは、「著名人が自己の肖像の利用をコントロールできる権利」なので、カメラマンやニュースサイトが利用することは許諾されているとしても、「あなた」が使うことまでその芸能人は認めていません。 また、ゴシップ記事の場合、芸能人の名誉を棄損する場合もあるので、その場合には、パブリシティ権の侵害に加えて、名誉棄損罪などの犯罪が成立する可能性があります。 したがって、結論としては、 (1)ニュースサイトが利用することが適法であっても、「あなたが利用すること」は違法である可能性がきわめて高いです。 (2)利用方法のいかんによっては、犯罪になりえます(なお、著作権侵害だけでも犯罪です)。 なお、海外のニュースサイトや海外の芸能人に関しては、適用される法律が変わる場合がありますが、基本的な発想は同じと考えて良いでしょう(つまり、「あなた自身が、その芸能人と、そのカメラマンから直に許諾を得ていなければ、違法」ということ)。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>自分のブログで「ハリウッドゴシップブログ」と言って載せている人がいますが、あれは違法なんですか? 判りません。 写真の無断掲載は違法ですが、あくまで「無断で」と言う話で、掲載元に「掲載の許可」を取っていれば合法です。 ご質問の内容だけでは、ブログ管理者が許可を取っているか取っていないか判らないので、回答は「判らない」となります。 >そもそも有名人の写真を載せるのは違反ですよね?? 被写体が何かは関係なく、写真の著作権は撮影者にあります。 すべての権利は撮影者(記事配信会社が写真を買い取った場合は記事配信会社)が持っているので、そこが写真の掲載許可を出せば、違反もクソもありません。

noname#66599
質問者

お礼

そーなんですか!! 全然知りませんでした。 詳しいご説明ありがとうございました☆ じゃあ撮影者が許可を出していれば、わざわざ撮影者に許可を得たりしなくても、コピーしてブログに載せても大丈夫って事ですよね??

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