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ブログに画像・Youtubeの貼り付けの著作権
- 自分のブログにYoutubeなどの動画や画像を貼り付けることは違法なのでしょうか?訴えられない理由は何なのでしょうか?
- ブログに画像や動画を貼り付けることは違法なのか、そして違法でない場合はどのように行うのが良いのでしょうか?
- 自分のブログに画像(アイドルなど)の画像を貼り付けることは合法なのでしょうか?合法な場合、どのように貼り付けるのが適切なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
専門家ではないので、当てにならない意見ですが、参考までに。 一応著作権や肖像権は親告罪(権利者が訴えないとつかまらない)ですので、 多少のことは権利者の宣伝となるので訴えられないのです。 1)一応違法になるものとそうではないものがあります。 といいますのも、Youtube等動画サイトにおいては 規約上アップロード者は権利問題を解決した上でアップロードされ、 サイト利用者はそれを無料で使用できると言う建前で運営しているため、 動画サイト側で準備されたプレイヤーなどで表示するのは 法律上問題ない行為とされるからです。 ただし、その中にもアーティスト公式等の認められたものと ファンなどが勝手に作成公開しているものがあり、 後者は通常動画サイトに違反通報すると削除可能であり、 不法であると知りつつ動画を張ると法に触れます。 2)画像に関しても同様に権利が存在します。 人物に関しては著作権のほかに肖像権も存在します。 そのため、公式ファンサイトにおいては利用規約が記載されていたり、 利用可能な画像を配布していたりする場合も存在します。 3)画像もしくは映像に対しては 自分が著作権を持つ画像類 自分で書いたり、撮影した画像の場合、著作権は自分が所有します。 ただし以下の例外があります。 画像中の人物にも肖像権はありますので、許諾が必要になる場合があります。 二次創作の場合は創作を行った人の許諾が必要になる場合があります。 著作権が消滅、あるいはない画像類 現在、作者死亡から70年にて著作権の請求権が消滅します。 また、過去において著作権が消滅したものも同様に消滅したものとして扱います。 著作権者から許諾された画像類 その画像等の著作権を持つ人物及び団体すべての許可をとることが出来れば、 その画像等は掲載可能です。 この場合、費用などが発生する場合があります(JASRACなどが有名です) であれば表示可能です。
その他の回答 (1)
動画そのものを取り込んで貼り付けるのは違法です。 画像そのものを取り込んで貼り付けるのは違法です。 訴えられないのではなく「見つかっていない」だけです、見つかると削除要請が飛んできて、それに応じないと初めて法的措置が出ます。 その動画・画像へのリンクを張るだけならいちおう法には抵触しません(個人的なモラル的にはアカンのですが。)