- ベストアンサー
当て逃げ被害に遭いました
- センセーショナルなタイトル:当て逃げ事件の被害者が明かす衝撃の真相とは
- 要約文1:被害者は深夜に起きた大破事故のショックから立ち直れず、犯人の言い訳に疑問を抱く
- 要約文2:被害者は物損措置義務違反や飲酒運転の立証について不安を抱いている
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
運転者は法律に従い、民事上、刑事上、行政上の責任を果たさなければなりません。 また、法律には定められていませんが、道義的責任もあります。 まず刑事上の責任ですが、責任追及を行うのは警察・検察の仕事です。もちろん、質問者様は被害者として被害状況の申告を行ったり、警察の捜査に協力をする立場にありますが、捜査の結果、加害者をどのような罪で立件するのか、またその罪で罰するのかどうかは検察官に決定権があります。 加害者が道交法72条1項後段の「警察への報告義務」違反(措置義務違反)に問われるかどうかは、事故の発生時刻と出頭時刻、当事者がとった行動などから警察が総合的に判断する問題です。 また、仮に、警察の捜査で、質問者様が推測されたように飲酒運転の疑いが濃厚になった場合、飲酒したお店の伝票等から飲酒量を自供させるなどの手法で飲酒運転を立件することもあります。 いずれにしても、加害者は道交法116条の建造物損壊罪を犯していますから、実況見分調書、供述調書等の刑事記録が検察庁へ送致される可能性が高く、その過程で措置義務違反や飲酒運転についての捜査も行われ、容疑が固まればそれらの併合罪として、措置義務違反や飲酒運転の立件が見送られたとしても、道交法116条違反で、検察送致されることでしょう。 検察官は、刑事記録や被疑者の反省の態度等を勘案して起訴するかどうか判断しますが、被害者の損害が回復できる見込みですから、飲酒運転に問われなければ不起訴となる公算が大です。 不起訴となれば、事実上、お咎めなしということですが、相手運転者は捜査の過程で警察や検察へ出頭したり、車の所有者である会社の管理者に対しても事情聴取があるかもしれませんから、会社からなんらかの処分を受ける可能性が高いでしょう。 次に、行政責任ですが、事故による違反点数・付加点数の加点により、所定の累積点数に達すれば、公安委員会から免許の効力の停止や免許の取消し処分を受けることになります。 今回の場合、事故の主たる原因となった違反点数1~2点に建造物損壊事故の付加点数2点が加点されます。もし、措置義務違反に問われればさらに付加点数5点が加わります。 運転者の処分歴や累積点数があれば、措置義務違反がなくても免停となる可能性がありますし、酒気帯び運転が立件された場合には事故の主たる原因となった違反点数が14点か25点となりますから、免許の取消し処分を受けることになります。 そして、民事上の責任ですが、これは被害者の損害を賠償する責任です。 ここで問題となるのが、時価と間接損害です。 原付は大破していたとのことで、修理費用が時価額を上回る経済的全損と思われますが、この場合相手の賠償責任額は事故時点での原付の時価額です。20万円で購入したものであっても、経過年数や状態等により時価は数万円となってしまうこともあります。 塀や車についても同様で、仮に修理費が15万円であったとしても時価額が10万円と評価されたのであれば、10万円が相手の賠償責任額ということになります。 間接損害とは、この場合、修理費または時価以外の損害ということで、ご質問にある休業損害であったり、代わりの原付・車を借りた場合の代車料などですが、これらは相当因果関係のある部分までしか認められません。ご質問のケースで休業損害は難しいと思料します。代車料については修理期間か全損の場合は3週間程度までの妥当な実費は認められるでしょう。 相手が「原付の損害を賠償する」といっても、民法上は「同型の新車の原付がかえるお金を支払いますよ」という意味ではありません。当然、保険会社は時価額を査定し、それを賠償額として提示するはずです。 ここで、道義的責任として、相手運転者が保険会社が査定した時価額と新車価格との差額を負担するなどという場合もあり得ますが、これは法律に定められたものではありませんから、相手運転者の気持ち・考え方次第であり、そのような対応を強要することはできません。 なお、ご自宅に火災保険契約があり、塀も火災保険の目的物に含まれていて、火災等の場合に臨時費用が支払われる契約であれば、今回の車両衝突についても臨時費用保険金が支払われます。 また、もし塀の修理費用が時価額を上回ったとして時価額までしか賠償を受けられなかった場合でも、火災保険の多くは新価契約ですから、火災保険から修理費用と加害者側からの賠償金の差額が支払われることもあります。火災保険は自動車保険のように保険金の支払いを受けたからといって、翌年の保険料が上がったりはしませんから、請求要件を満たしていれば請求すべきものです。 まずは火災保険の内容を確認してみましょう。
その他の回答 (3)
- kibino
- ベストアンサー率32% (19/59)
事故の処理は、警察の判断なので、点数を含め、任せるしかないと思います。 物損なので、あまり聞かれることもなさそうです。 アルバイト代は、無理と思います。怪我をして、働けなかったら、休業補償とかでるとおもいますけど。もしアルバイト行くために、代替えの交通手段を使っていれば、交通費とか出たかもしれません。 弁済に対しては、全て行うと言ってるので、まともと思います。 (保険使ったら、保険代上がりますし、会社には、ダメージは、与えていますけど。) >法と常識の範囲内で、どうにかダメージを与える方法はないでしょうか? 社用車ということは、勤務時間内なので、謝罪に来た時に、この社員に対して、社として、どういう処分を考えているか聞いてみては? 普通直属の上司(課長クラス)とかしかこなさそうなので、もっと上の上司を呼ばせるとか? 曖昧な答えしか帰ってこなかった場合、直接、会社に電話して、社長につながせるしかないと思います。 大きい会社だったら、本社に直接、クレームを入れたほうがいいと思います。 常識的な会社だったら、減給処分位にはなると思います。
お礼
どうもありがとうございます。 >社用車ということは、勤務時間内なので、謝罪に来た時に、この社員に対して、社として、どういう処分を考えているか聞いてみては? 明日、そのようなかたちで相手に聞いてみようと思います。 相手は「弁償したい」と言っているようですが、結局は保険会社とのやり取り次第ですね・・・
- mcirodori
- ベストアンサー率24% (14/58)
まあ、相手が謝罪してきても、後のことは保険会社任せでしょう。 最大でも休業補償がでればいいほう。 相手へのダメージ的な事は、書かれているとおり、自動車運転の過失での点数を切られる(場合によっては罰金)。 あと、警察に相手対してのあなたの気持ちを聞かれる位。
お礼
どうもありがとうございます。
- tar5500
- ベストアンサー率22% (852/3865)
来れれた部分はきちんと補償してくれるだろうけど 会社にいけなかったってのは無理でしょ? 原付がなくても他に移動手段あったろうし バスでも乗れば行けたんだろうしそこまで図々しいのは無理 事故でけがしたとか明らかな行けない理由でもないと 保険会社が納得しないと思うけど まあ相手は保険会社任せにしてくるから 保険会社に訴えるくらいしかないね
お礼
どうもありがとうございます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 やはり飲酒運転に関しては、もしそれが事実であったとしても立証するのは難しそうですね。 損害賠償に関するご説明もありがとうございます。 >相手が「原付の損害を賠償する」といっても、民法上は「同型の新車の原付がかえるお金を支払いますよ」という意味ではありません。当然、保険会社は時価額を査定し、それを賠償額として提示するはずです。 この部分が特に気になっていたんです。 原付は2台とも粉々になっており、実際「修復不可能」と診断されたので引き取ってもらいましたが、どの程度賠償してもらえるかはやはり分からないのですね。 ちなみに損壊した塀に関しては、私が住んでいる住宅の管理組合が相手の保険会社と直接交渉するそうです。