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当て逃げ(物損事故)について
友人が当て逃げをしてしまったらしいです。 警察から事件確認がきたので事件から一ヵ月後に出頭しました。 相手方は怪我をしていないという事なので、「ひき逃げ」ではなく「当て逃げ」として処理されるようなのですが… ここでいくつか質問です。 (1)友人は出頭したあとに逮捕されるということはあるのでしょうか? (2)刑事罰はあると思うのですが、罰金ではなく懲役ということはあり得るのでしょうか? (3)出頭後相手方に何か事故の後遺症などが出てきた場合、その事件がひき逃げとなって逮捕されることはあるのでしょうか? 尚、友人は事故車を既に処分してしまっているのですが、これは何かの判断基準になりえますか? 当方法律の初心者なので、よろしくお願いします。
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- nyon-tan
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回答No.1
1)まあ、無い。 2)まあ、無い 3) >「ひき逃げ」ではなく「当て逃げ」 便宜上の呼称でしかなくとくに明確な差はない。 逮捕されるとすれば事実関係を否認した場合拘留される恐れはある。