相続税の修正申告について
父が亡くなり(母はすでに他界)、兄姉私で財産を相続しました。
相続税等の計算に自信がなかったため、手続きは税理士さんにお願いし、約160万円ほどの相続税を支払い(遺産総額は約9,500万)、税理士報酬は約30万円支払っています。いろいろ調べると、相場の金額かなと思います。
先日税務署より税務調査が入り、修正申告が必要となりました。いろいろ話を伺った結果、死亡保険金の申告がなかったことが、調査のきっかけだったようです。
父からの死亡保険金は兄弟それぞれもらっていましたが、財産になるとは全く思っておらず、書類作成時に税理士さんから問い合わせもありませんでした。
また書類作成時に税理士さんの入力ミス(申告もれ)もあり、2件(合わせて約60万円)も追加で申告しなければなりません。他にもこちらが(故意でなく)申告しなかったものもあります。
いずれも本来は申告する必要のあるものなので修正申告はしますし、修正申告のための税理士費用も支払うつもりではいますが…。
税理士さんに見解を聞いたところ、
「こちらが聞きもらしていたこともあったし、税務調査の中でああそうだったとそちらがが思い出したこともあったわけだから、そちらの説明が足らないこともあった。想定外のことが起こったということでしょう」と言われました。
今さらながら調べると、「相続税がかかる財産」ということで、死亡保険金なんて真っ先に挙げられています。それをこちらの説明が足りないとか、聞き洩らしたということで片付けられたのでは納得できません。プロとして、当然ヒアリングしないといけない内容だと思うんですが。税理士の入力ミスも、こちらではチェックしようがありません。
修正申告にかかる費用がそのうち税理士さんのほうから出てきますが、納得していない旨を伝えると同時に、費用の減額などはお願いできるものなのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 消さずに返してもマナー違反にならないなら、 消さずに返信しようと思います。 私も、消さなければ、相手がどこに書き込むように依頼してきたか 分かるので、確認するのに便利だと思っていたところでした。