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犯罪記録は何時まで書かなければならないでしょうか。
外国人ですが、2年前ぐらいP2Pソフトを使って、未成年のワイセツ写真を共有した。半年後、児童ポルノ、禁止法違反に該当して、逮捕された。最後略式起訴で罰金刑を受けた。 これから再入国する場合、犯罪記録があるかの審査カードに、 有ると書かなければならないですが、なんか期限がありませんか?この後ずっと書かなければなりませんか? それで、在留ビザを更新する場合、同じように困ります。 教えてください!
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回答No.1
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/visa.html には日本人が海外に行く際の手続きのため「無犯罪証明書」を日本の警察に発行して貰う場合のことが次のように書いてあります。 犯罪に該当しないものは下記:(1) 各種行政処分:青切符の交通違反、免許停止と取り消しなど。(2) 5年を経過した罰金刑:赤切符による交通違反などの刑事罰。罰金納付から5年間を経ると記載されません。(3) 執行猶予終了の刑事罰:執行猶予が終了した時点で犯歴は無くなり記載されません。(4) 10年を経過した懲役刑・禁固刑:刑期が満了してから10年を経たものについては記載されません。(5):その他:逮捕されても裁判で無罪となった犯罪、無効となった有罪判決、恩赦は記載されません。 (2) で罰金刑は5年経過すれば無犯罪となるとあります。あなたの場合にもその規則が準用されると思われます。すなわち5年以内ならば記入する必要があると考えられます。 ただし犯歴が記載されているからといって入国や居住が認められないとは限りません。犯罪の内容にもよると思われますし、外務省に問い合わせるしかないと思われます。(日本では麻薬などは厳しく御法度ですが P2P はどうか?)