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犯罪者とは

犯罪者って逮捕されただけでなるんですか? 逮捕されて不起訴(起訴猶予)になった場合って無犯罪証明は出るんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.5

 「犯罪者」の定義が難しいですね。=真犯人とすれば裁判で有罪判決を受けた人ですが、「不起訴」「起訴猶予」=無罪ですが、真っ白があれば灰色の不起訴、起訴猶予もあります。  例えば実際犯罪をやっていたとしても、有罪にするだけの証拠が不十分で不起訴となる場合もあります。  ただし報道や一般社会では「逮捕」の時点で「犯人」と呼ぶことが多いですね。これは、日本では、  ・逮捕=起訴が確実=有罪にできる犯罪 という方程式がほぼ通用することで、逮捕事件で無罪であれば、大きなニュースになります。つまり日本では逮捕行為=有罪の推定が通用するので、逮捕段階から「犯罪者」として扱われることか多いようです。  無犯罪の証明書類というのは私は聞いたことありません、基本的には「無罪推定」原則が働いていますから。  ちなみに「不起訴処分通知書」というのは出ますよ。  さらにちなみに「前科」は法律用語。罰金以上の刑事罰のことを「前科」と言います。前歴は犯罪の嫌疑が掛かっても「前科」まで至らない場合のこと(微罪処分・起訴猶予などなど)を言います。

その他の回答 (4)

  • hmcke213
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回答No.4

判決が出るまでは推定無罪と法律で定められており、不起訴などの場合ではそれはいわゆる前科にはなりません。(そもそも前科というのが法律用語ではないため、定義があいまいでしょうが…) 犯罪経歴証明書には、罰金刑や懲役、執行猶予などが書かれていると聞きます。が、開封すれば無効になるため、開ける人などあまりいませんから、本当のところは「取ってみて下さい。」

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

「犯罪者」という言葉はそもそも、法律用語ではありません。ただ、国語辞典での定義では、罪を犯した者という趣旨のものが一般的のようです。 そうすると、「罪を犯した者」かどうかは刑法その他の実体法で確定されるところ、「逮捕された」かどうかは刑事訴訟法すなわち手続法の問題ですから、場面が異なります。そのため、(国語辞典にいう)犯罪者かどうかと、逮捕されたかどうかとは、無関係といえます。 警察証明については、ちょっと分かりません。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

不起訴なら犯罪者ではありません。 犯罪者とは裁判で有罪が確定した場合のみです。 当然無犯罪証明は出ます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

逮捕に至らずとも、警察に事情聴取などだけでも、犯罪未遂者と見なされると思います。