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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「馬券35億円男」巨額税金は一生支払う事に?)

馬券35億円男 自己破産しても巨額税金は一生支払うことに

このQ&Aのポイント
  • ネットのニュースで「馬券35億円男 自己破産しても巨額税金は一生支払うことに」と言う記事を見ました。
  • 勝ち馬馬券の所得のみ「一時所得」とし、50万円以上の当選金には全て課税されるとの事。
  • これって何か変じゃ無いですか???

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

この事件は、現在裁判が続いています。 現状では、あくまでも「所得税」の課税対象なので、取り扱いにしぼって回答させていただきます。 (個人的にはサッカーくじとかと同様に、法改正できる気もしますが) 参考資料として、担当弁護士さんのホームページをご紹介します。   http://www.k-nakamura-law.jp/news/?s=2012120501ZB ネット上で、多くの意見が出ていますが、問題点は2点に集約されます。 (1)あたり投票のみ経費になるのか、投票全体を経費にとらえるのか。 (2)そもそも、一時所得に該当するのか。 <(1)について> 例えば、一つのレースに1000円づつ5点馬券を均等買いし、3倍の馬券が当たれば、  購入資金 1000円   配当 600円 ・・・ マイナス400円 と、みなさん考えます。 しかし、国税の見解は、「当たった200円のみ経費、400円のプラス」となります。 つまり、いくら使ったかを考えず、馬券が当たった人は、すべて所得を認識するということになります。 特別控除が50万円あっても、他に一時所得(保険の満期など)があれば、それも合わせての話です。 <(2)について> 競馬の配当が一時所得・・・とは一時所得に関する、国税庁通達の例示です。 この部分がはっきり理解されていない意見が多いように感じます。 所得税法は、一時所得について「営利を目的とした」「反復継続した行為」は一時所得に該当しないとはっきり明記しています。 今回のケースは少なくとも、年間2000レース程度購入しておられるようで、壱岐らかに「営利を目的」とした「反復継続」した行為であると考えられますので、国税の解釈に無理があります。 この事件の方は、競馬を長いスパンで管理して取り組んでおられるわけで、偶発的な所得として課税することは事実誤認と考えます。 <今後> もし、この方への課税処分が認められた場合、競馬ははずれ馬券に対して、すべて「1円配当」をするしかないと思います。 そうするjことで、収入1円、必要経費100円になり 赤字99円。 当たった配当と合わせた一時所得の計算が可能になります。 生命保険の満期などは、赤字の場合、同年中の他の保険から控除可能ですから。

kohei1018
質問者

お礼

回答ありがとうございます♪ 非常に解りやすい回答に感謝しますm(_ _)m 結果として「競馬の売上げの25%はJRAの収入となりますが、実際にはその半分近い10%が国庫に入ります。」と言う事は、事前に税金は1億に対して1000万円は税金として国庫に入っている・・・(^_^;) なのに一時所得に対して再度課税する・・・ヤッパリ変ですよね。 「宝くじ」と何ら変わりないとしか思えない(-_-;) 『馬券が当たって生活が破綻する』なんて夢も希望も無い話です。 今後の裁判経過を見ていきたいと思います(*^_^*)

その他の回答 (4)

回答No.5

所得税法の規定では、必要経費とは、収入を得るために直接かかった費用をいうと規定されています。そうすると、競馬の収入を得るために直接かかった費用は、その当たり馬券のために購入した馬券金額だけであり、他のはずれ馬券を購入した金額は必要経費として認められないことになります。 また、株などは異なる銘柄を売却して、それぞれの取得費を経費として控除することは可能です。それは、株の場合は、原則、株を売れば収入が発生するから、その経費も控除でき、損を株同士で通算することもできます。ただ、馬券収入がゼロで購入費だけが発生する場合は、その購入費は引くところがないため控除できないことになります。 しかし、馬券収入が一時所得の収入ではなく、事業所得なり雑所得の収入であれば話は異なります。事業所得や雑所得は、収入を得るための継続取引が前提ですから、これに該当すれば1年間の総収入に対する1年間の総経費を控除することができます。 この人のように、年間2000レースも取引を行えば、給与があるため事業所得は無理としても雑所得に該当すると十分考えられます。雑所得でも何千万円の税金は発生しますが、何十億円は多すぎます。国税当局の見解は、無理があるため裁判で徹底的に争うべきです。

kohei1018
質問者

お礼

回答ありがとうございます♪ 今の税法では「所得税法の規定では・・・必要経費とは、収入を得るために直接かかった費用をいう」となり 、ハズレ馬券は対象と成りません。 3番回答のtamiemon96さんの言う様に「ハズレ馬券も1円配当を行う」とすれば経費が発生し赤字決算とする事が出来、最終的に全体収支での正しい確定申告が出来る形になります。 まぁ、そうなれば赤字決算の確定申告者が増え税収が減少するので、絶対に国は首を縦に振らないでしょうが・・・(^_^;) 宝くじと違うのは、競馬やパチンコや競輪や競艇などは「娯楽」として解釈されている事。 今回のケースは勝ち馬投票券の購入の仕方がネットであった事と、一時所得とされる勝ち馬配当金を得る為に営利目的を基本とする事業所(個人事業者)的な購入が継続的に行われていた事が争点と成ります。 買い方自体は「株購入」と何ら変わりなく、勝ち馬投票券をネット購入できる様にした時点で解っていた事ですよね(実際に地方の人はネットでしか購入できません)・・・(^^;) 今の法律では仕方なく、当事者も既に数千万円を納税している上に今後も家族で必死に支払いが続く・・・。 このままでは「最悪な展開(離婚や相続拒否など)」にも発展しそうで、何とも言えない気持ちに成ります(T_T)

  • black-box
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.4

これってパチンコとかでも同じことが言えるんじゃないですかね? 大当たりしても例えば1000円分の玉を借りても当たったのは1発のみ ということは1回のフィーバーで5000円出ても、元資金は4円なのでそれまでにいくら投資してても大当たりの度に税金が発生するということになってしまいます。 現実はそうじゃないわけで、今回の場合のようにきちんと収支が分かっている場合、全投資を勘定に入れてもいいような気がします。 素人考えですが。

kohei1018
質問者

お礼

回答ありがとうございます♪ そうなんですよ、分け隔て無く全てのギャンブルを「宝くじ」と同じ扱いにすれば何の問題も起きないのに・・・(^_^;) それにウィンズで小分け購入していたら非課税の可能性も? 何となく納得いきませんよね(*^_^*)

  • azmsyr
  • ベストアンサー率46% (96/205)
回答No.2

少しも変ではないです。 ではお聞きします。 私が今年1億円の収入があったとします。 税務署が来ました。「あなたの収入は1億円ですから税金4千万納付しなさい」といわれました。 ちょっと待ってくれ! この間競馬やったら全部負けちゃったんだよ。 だから俺の申告は0じゃんか! これって通るとおもいますか? もし、この事件の人が負け馬券も控除額に入れてくれるとしたら 私の負けも入れてくれなければならなくなります。 さらに、 では、初めて馬券買った人が 1000円の馬券だけ勝ったら300万馬券取れちゃったよ。 つまり3000万の収入だぜ! はい、では3000万から投資した1000円を引いた 2999万9千円について税金納めてください。 これは当然ですよね。だってあくまで収入なのですからその収入について は税金を払うのは。 税金は500万だなぁとおもい残しておきましょう。 残り約2500万です。 よーし、この2500万でまた儲けてやるぞ、 数ヵ月後2500万全部突っ込んで全部負けました。 2500万負けちゃったんだから、あの500万も払わなくて良いよな? ということになりますかね? 2500万かけて3000万取ったのではないんです。 使う順番が違うだけで事件の人と同じ使い方です。 事件の人が助かるのなら、この人も助からなければなりません。 というわけで理屈では全く変ではないんです。 変ではないのですが、税法を変える必要はあると思います。 宝くじなどは札を買った人全員で税金を先に納めます。 残りをぶんどりあいですからもらった賞金からは税金は払いません。 馬券もそうあるべきで、買った人が全員で先に納めておけば 配当金から税金は取られない、というように改正すべきだとは思います。

kohei1018
質問者

お礼

回答ありがとうございます♪ 今の税法で確定申告が必要で所得税が掛かるのは解るのですが、買い方に依っては税金が掛からないのが納得行かないですよね。 一度に50万円以上の配当金が課税対象と言う事で有れば、1000円など10口買いをせずに100円で1口買いを10回行えば課税されない?? それとも1レース当たりの配当金が課税対象なのでしょうか・・・(^_^;) もし、1レース当たりの配当金に対してだとすれば「課税対象に成らない為のソフト」とか開発されそうですね。 けっかとして、そうであれば完全に「博打」ですから国の言い分はもっともです♪ ただ「ピン」と来なかったのは、国として勝ち馬投票券全てに最初から課税すれば、今より税収が期待できるのでは?と言う事。 それと「馬券」は当たった瞬間に25%がテラ銭として徴収されていて、そのうち10%は国庫に直接納付されている・・・それは所得税じゃ無いの???と言う事です(^_^;)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

確かに。 国庫金を増やして、25%を30%にしても良いから、払戻金は非課税にすべき。 彼は銀行を使っていたからバレたが、競馬場やウインズで払戻金を受け取っているファンの中に億の金を儲けている人がいないとも限らない。 つまりは、払戻しされる方法によって不公平が生じている。 また、パチンコはギャンブル性が高くなるという理由でフィーバーが制限されたのに、競馬はギャンブル性が高くなる三連単やらWIN5やらが発売され始めた。国の政策としてはまったく正反対で矛盾している。

kohei1018
質問者

お礼

回答ありがとうございます♪ そうなんですよね・・・。 ウィンズで購入した人には税金は掛かりづらい(確定申告すれば掛かる)かたち、まぁウインズで小買いすれば結果として掛からない形となりますよね(-_-;) 国の意図している事が解りません(^_^;)

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