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新築マンションの手付金ほ戻るか

こんにちは。まだ建設中の基礎の段階のマンションをギャラリーにて2日前に売買契約を交わしたのですが、駅から遠いためキャンセルしたいと思いまして、クーリングオフもギャラリーで契約した場合はきかないと説明されましたが、手付金の150万は戻ることはどうやってもないですか?ただひとつ言えるのは契約の日に実印を忘れたからって認め印ですべて契約書を作っているのですがそれでもだめですか。意見よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.7

>手付金の150万は戻ることはどうやってもないですか? ローンで購入した場合は住宅ローン特約を付けていると思います。 付けていれば住宅ローンの本審査に落ちた場合は、手付返金で解除できます。 ただしならばということで自分でわざと落ちるような事をしてはいけません。 わざと落ちるような事とは、今から転職する、大きな金額のローンを組む、キャッシングをする、とかですが、このような特約を逆手にとるような事をするとローン特約での解除もできませんし、ブラックリストに載って二度と住宅ローンは組めなくなるでしょう。 と言うことで、本審査に普通に落ちることを願うしか無いですね。

  • alexon
  • ベストアンサー率39% (45/115)
回答No.6

すべては契約内容によります。 一般的にはあなたの自己都合の解約で、手付が戻るような特約は記載されていないと思います。 なので、手付放棄で契約解除でしょう。その辺の小売店でキャンセル・返品するのとは訳が違います。  手付放棄で契約解除できる期間も期日が決まっていて、契約書に記載されているはずです。それを過ぎると手付金だけでは足らず、違約金を払わなければなりません。 手付がそのまま戻る場合として考えられるのは、住宅ローン審査に通らなかった場合(ローン特約が付いている場合のみ)、建物に瑕疵(隠れた欠陥)がある場合、契約内容に相手方の虚偽記載や過失があった場合などです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.5

民法 (手付) 第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。  により手付金は戻りません  手付金を放棄すれば、契約が解除できるんです。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.4

「あれは認印だから 契約はなかったことにできる」なんて身勝手な論理は通りません あなたの都合でキャンセルするのですから あきらめましょう あなたが契約した後に 駅が誰にも知られずに遠くに移動したとか 建設地がいきなり変わって駅が遠くなったのなら 交渉の余地があるでしょう

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.3

手付金は権利を保有するために支払うものです。 権利を放棄するのは自由なのでお金は戻りらないですよ。 普通は、手付金はもっと少なくするのじゃないですかね?

回答No.2

  実印と三文判、押印すれば効力に差はありません。 契約を交わしてるなら、契約を解除するには「手付放棄」しかありません。  

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

理由があろうが無かろうが自由に契約解除できる為の手付金です。 契約書に実印は必須では無いので契約は成立していますので、残念ながら手付金は戻らないでしょう。 それと・・余計なことですが、建設中のマンションを買うのは賭けのようなものです。 どうしても買いたければ、手付金は少なめの方が宜しいかと思います。

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