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マンションの手付金はキャンセルしたら戻らない?
建設中のマンションの購入の申し込み予約して手付金を70万円支払い、後で事情がありキャンセルしたら払った手付金は戻りませんでした。通常は没収されるものなのですか?結構な金額なので痛手です。なんとかならいものでしょうか。
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民法 (手付) 第557条 1.買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2.略 「手付金」は契約の履行を保証する性格の金員であり、ローン特約などの例外を除き、契約の解除の条件を、買い主の”手付け損”、売り主の”倍返し”と規定しているもの。 >通常は没収されるものなのですか? い~え、契約を解除するために”アナタが”放棄しただけです。
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- munorabu
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》通常は没収されるものなのですか?結構な金額なので痛手です。なんとかならいものでしょうか。 手付金とは売買契約が結ばれた際に買主の理由を問わず解約権を認める目的、あるいは買主に債務不履行があった場合に損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる預託金であって、売買代金の一部支払いではありません。 解約が無ければ買主に返還されるもので、売買代金から差し引かれて返還される契約となっているのが一般的です。 あなたは手付金の目的である解約権を行使したのだから、返ってこないのは当然です。 ただし最近の契約に多い「ローン特約」での解約なら手付金は返還されます。 ローン特約とは、不動産を購入するに当たって、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に契約し、融資の全部または一部について審査が通らなかった場合には、その契約が無条件で白紙解約したり、解約することができるとの条件を約定した契約をいいます。
- chachaboxx
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なんでキャンセルしたのですか? 当初仕様との明確な差異が見つかったとか、納期の遅延が発生したとか先方の契約不履行があったのなら返金請求できると思います。
- f272
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契約をする前なら申込金です。申込金は戻ってきます。 しかし契約後に支払うのは手付金です。手付金であればどんな理由であっても手付金を放棄することで契約解除を行えます。逆に売主が契約解除をするときには手付金の倍額を戻します。
戻らないのが一般的です だから手付の効力があるのです
- yumi0215
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手付金を支払うときに交わした書類に、キャンセル時の返金はないと記載されていたら戻りません。 手付金は自己都合によるキャンセルの場合は戻らないことが多いですね。