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15歳と不倫

以前にも旦那の不倫について投稿させて頂いたのですが、相手は当時19歳と15歳でした。 15歳に関しては裁判沙汰になったら青少年なんとか?という法に触れ、刑事事件として扱われると聞きました。 私が不倫相手にも慰謝料を請求すれば、きっと不倫相手、もしくはその両親が旦那に慰謝料を請求すると思います。 きっと刑事事件になったら旦那は懲戒解雇となると思います。 そうなれば無職となり旦那への慰謝料、養育費の請求どころじゃなくなりますよね。 なにかわかる方教えてくださいm(_ _)m

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noname#40123
noname#40123
回答No.6

今回の質問の中に、刑事事件の問題と民事事件の問題があります。 でもね、あなたの聞きたいことは、民事事件の方の質問ですよね。 今回の場合、あなたのご主人は不貞行為(不倫)をして、あなたに精神的な苦痛を与えたので、離婚したいと言うことですよね。 それは、民事の請求が出来るのかの相談は可能です。 今回の事を知っても、守秘義務というのがあるので、法律家の方としても他には話をすることはありません。 不倫の相手が請求すると話をしているようですが、どのような理由で請求するつもりでしょうか? 単なる長途半端な知識で脅しているようにしか見えないです。 また、民事上での養育費の請求は相手が無職になっても、請求権はあります。 あなたが代理人になって、あなたのお子さんが養育される権利を行使するのですから、それは関係はないです。 刑事の方は、未成年者への性交渉があったと言うことで、通称「淫行条例」で逮捕されることもあるでしょう。 でも、その問題があるから、民事は請求できないと言うことではないでしょう。 法律問題については、その相談内容は漏らすことはないです。 一部、恫喝するような回答をしている人がありますが、法律家に相談してください。

lylico
質問者

お礼

わかりやすいお返事ありがとうございます。 不倫相手は成人男性が未成年(15歳以下)と肉体関係になることは法律に反しているということから、旦那へ請求するつもりのようです。 ただあくまでも私が不倫相手に請求したらということやしいですが、本当のところはわかりません。 また養育費ですが相手が無職でももらうことができるのですか。旦那はもし無職になったら払えないと言っていました。ないところからどうやってとるんだと・・・ 淫行条例というのは青少年保護育成条例とはまた違うみたいですね。 とりあえず一度法律相談に行ってみます。 心強いアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • engatyou
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回答No.10

>決められていることに乗っ取って事を進めようとしているだけですが そういうお考えでしたら、法律的な請求権はありますから実際にやってみて下さい。 あと、慰謝料の請求と刑事事件は全く次元の違う話ですから、安心して慰謝料請求しましょう。 おそらく相手の親が警察に相談する可能性は低いでしょう。 ま~頑張って下さいな。

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.9

あなたは、『奥さんがいても構わないからつき合って。体の関係だけでもいいから続けて』と子供に言われてホイホイ付き合っていた旦那の嫁だと言うことです。 恥ずかしいでしょう? 恥ずかしいという事に気づきませんか? またその子供から金を取ろうとしているのですよ。ますます恥ずかしいですよね? >未成年だから何でも許されるとは思いません。 確かにおっしゃるとおりですが、今回は該当しませんね。もう少し冷静に考えられたほうがいいですよ。

lylico
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 今回はなぜ該当しないのでしょう?よく意味がわかりません。 engatyouさんは不倫相手のような経験があるんですかね? 子供から金をとるっていうか決められていることに乗っ取って事を進めようとしているだけですが?? なにか問題でも?????

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.8

淫行条例(青少年保護・・・の事)に関しては、真摯な交際については問わないとの最高裁判例がありますが、不倫という時点で真摯な交際とは認められない可能性があります。 不倫とは、民法における不法行為ですから、不法行為を前提とした交際が真摯として認められる可能性は低いですね。 もし、相手が不倫である事に気付かず、本当に結婚を前提にしての真摯な交際のつもりであったなら、それはそれで、旦那さんが女性を騙した事になり問題ありですね。 で、触らぬ神に祟りなしで、その交際相手は放っておくのがいいんじゃないですか? 養育費は、当然、旦那さんが出すべきものだし、慰謝料も旦那さんにだけ請求すればいいと思いますよ。 不倫相手は共に未成年だった訳だし、彼女らが一方的に旦那さんを誘惑した訳でもないんでしょ? 男にその気が十分あったからだろうし、子供までいるいい大人が15才って中学生かそこらじゃないですか? そりゃ、やっぱり、旦那さんの罪の方がずっと重いでしょ?

lylico
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 不倫相手(二人とも)は妻子持ちというのを承知でつき合ったようです。18歳に関しては子供が産まれたときお祝いもくれています。また旦那に好意を持ち、奥さんがいても構わないからつき合って。体の関係だけでもいいから続けてと言ったと不倫相手から私が聞いています。 ちなみに15歳は高校一年で、おっしゃるとおり旦那の方が罪は重いと思いますが、未成年だから何でも許されるとは思いません。

回答No.7

No2です。 そもそも、だんなさんがした不倫とは、真剣なお付き合いだったのでしょうか? それとも、援助交際まがいのものであったのでしょうか? 後者で無い限り、青少年育成条例や児童福祉法には抵触しないでしょう。 また、仮に抵触したとしても、マスコミなどに取り上げれるケースは稀です。 されに、抵触したとしても、当事者同士が真に同意していたのであれば、不倫相手には精神的苦痛は無いことから、慰謝料請求は出来ないと考えられます。 なお、相手が未成年者であったとしても、事理弁識能力があれば損害賠償請求が可能です(民法712条参照)。 この事理弁識能力は、中学生以上(12歳以上)の者にあるとされています。 民法712条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

lylico
質問者

お礼

二度目のお返事ありがとうございます。 援助交際ではないので、真剣(?)な付き合いだったと思います。ただ不倫相手(二人とも)の方から告白し不倫関係になったようです。 不倫相手には精神的苦痛はないと思います。 旦那から別れを告げたが相手がすがり、だらだらと続いたそうです。これは不倫相手が私に言ってきました。 なにがなんだか自分でもわからなくなってきてわかりずらくてすみません。 心強いお言葉ありがとうございます。

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.5

>自分のしたことの罪の大きさをわかって 何罪ですか? >世間はそんなに甘くないと・・・ あなたの考え方の方が甘いのでは?? >法律相談に行ってみようと思います。 恥の上塗りに行かれるのですか??? 旦那に対する請求に留めておいた方がいいと思いますよ。

lylico
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 聞きたいのですが私の考えのどこが甘いのでしょうか? 法律相談に行くのが恥の上塗りなのでしょうか? どうして旦那のみに止めておいた方がいいのですか?

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.4

>それで旦那および不倫相手二人に慰謝料を、 相手は共に未成年でしょう? 本人には直接民事賠償請求できないのでは? つまり、未成年者を相手としての民事請求は親に対して行うことになると思います。 で、未成年者に対し成年者と同じ額の慰謝料は出ないと思いますよ。未成年者という事で減額されると思いますし実質裁判費用のほうが取れる慰謝料よりも上回るかもしれません。専門家に相談したほうが良いと思います。 旦那には1歳の子供の養育費も請求しようと思っています

lylico
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 そうですよね。相手は未成年だからその請求は親へ、最悪親も払わなくてすむって事も考えられますよね? ただ裁判費用の方が上回ってしまうのは今後の生活等考えるとつらいです。 だけど不倫相手にはお金が欲しいから請求するというわけではなく、自分のしたことの罪の大きさをわかって欲しいのです。世間はそんなに甘くないと・・・ でも一番悪いのはうちの旦那ですよね。 法律相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんばんは。  各自治体が制定している,青少年保護育成条例のことをおっしゃっているのだと思いますが,条例ですから,自治体によって内容はばらばらです。また,長野県だけは条例自体がありません。  で,一例なのですが,東京都ですと,  青少年(18歳未満の者をいう。)とみだらな性交又は性交類似行為をすると,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。  結構,罰則としては,厳しいです。  マスコミに取り上げられる可能性も大ですから,そうなれば間違い無く会社は懲戒解雇になるでしょうし,ご近所に顔向けできない(?)ですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9D%A1%E4%BE%8B  なお,年齢に関係無く,貴方が夫の不倫相手に慰謝料を請求することは可能ですよ。 http://www.hou-nattoku.com/consult/101.php

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9D%A1%E4%BE%8B
lylico
質問者

補足

お返事ありがとうございました。 青少年保護育成条例には、 第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 と書いてありました。 みだらな性行為ではなく当人同士も同意だと思うのですが、こういう場合は該当しないのでしょうか? 該当しなければ私が旦那および、不倫相手に慰謝料を請求しても不倫相手二人から旦那に慰謝料を請求されることはないと考えていいのでしょうか? でもo24hitさんのおっしゃるとおりマスコミに取り上げられ懲役解雇、なによりも世間体はめちゃくちゃですよね。 両親、兄弟、ご近所の方とどんな顔であえばいいのか・・・ 

回答No.2

  質問の趣旨が良くわからないので、アドバイスができないのですが・・・ 15歳に関しては裁判沙汰になったら青少年なんとか?という法に触れ、刑事事件として扱われると聞きました。   青少年育成条例に抵触するのは、”みだらな”性交のみです。   その付き合いが真摯なものであれば、例え不倫であったとしても該当しません。   (東京都青少年育成条例18条の6参照) 私が不倫相手にも慰謝料を請求すれば、きっと不倫相手、もしくはその両親が旦那に慰謝料を請求すると思います。   不倫相手に配偶者がいれば、その配偶者からあなたの夫に対して慰謝料を請求されることはあります。   しかし、同意の上での性交であれば強姦や強制わいせつにはならないため、   不倫相手やその両親が夫に対して慰謝料を請求することは出来ません。

lylico
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 わかりずらくてすみません。 約一年前旦那が不倫をしました。相手は当時15歳と18歳の二人です。 修復も考えたのですが旦那には誠意がなく離婚の方向で考え始めました。 それで旦那および不倫相手二人に慰謝料を、旦那には1歳の子供の養育費も請求しようと思っています。 3人とも事実関係は認めています。 その際に15歳の子がひっかかっていたのです。 16歳に満たない相手と成人男性が肉体関係になったら青少年育成条例にひっかかり、刑事事件として対処されると聞いたのです。 そうなるともちろん会社にもばれ、懲戒解雇になる。 そうなると慰謝料養育費どころじゃなくなると思い、また不倫相手も私が慰謝料を請求したら旦那に請求すると言っています。 それでも不倫相手が請求することはないのでしょうか?

noname#210211
noname#210211
回答No.1

落ち着いてください。何を聞きたいのかわかりません。

lylico
質問者

補足

失礼しました。 自分でも何が何だかわからず・・・ 旦那とと離婚する際の旦那と不倫相手2名への慰謝料請求および子供への養育費請求です。 仮に裁判になったら不倫相手の一人が15歳となると法律にひっかかってくると聞いたのです。