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供託と簡易抹消

現在居住している土地に九十年前に百八十円の抵当権が設定されております。司法書士さんに依頼し、供託により簡易抹消をと考えています。供託金と司法書士さんの経費はいかほどかかりますか?

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回答No.2

利息・損害金の定めが、なければ、 いづれも、年6分とします。 弁済期は、登記があれば、それで なければ、債務者の申述書・印鑑証明付とします。 利息・損害金が登記されていれば、それに従います。 賦払が、登記されていれば、利息も入っています。 利息が、登記され、6分を下り、損害金がないときは 6分の損害金になります。 また、相続人が判明すれば、相続による抵当権移転を して、相続人から、委任状に三文判を押してもらいます。 または、本訴をします。人数が多ければ、有利です。

tansyu
質問者

お礼

ありがとうございます そうかー 利息・損害金の登記があるか調べてみます

その他の回答 (2)

回答No.3

なお、供託の日に弁済されたという登記が されますので、いやだという方もいます。 また、相続登記すれば、抵当権の登記済みが できますので、相続人の印鑑証明書は、不要です。  つまり、簡単です。 債務履行地に供託しますので、 債権者の住所地が、原則。 東京の土地で、鹿児島の住所なら、 鹿児島の司法書士に供託だけさせるとか。  郵送でもいいんですが、書類が届いた日まで  損害金を計算する必要があり、困難ですので。 閉鎖登記簿・分筆前の土地の登記簿なども 必要ですよ。 戸籍調査などにどの程度かかるかですよね。

tansyu
質問者

お礼

参考になりました 供託の日に返済完了・・・やっぱりいやですね

回答No.1

できない可能性が、かなりあります。 戸籍などを調査の結果、相続人が判明しないときに 限りますので。

tansyu
質問者

お礼

ありがとうございます 相続人が判明した場合はその相手との交渉か、大変だなー

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