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税務署での申告書確認
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何かの思い違いでしょう。おそらく、先に払った分が多すぎれば、その分返りもでかいというだけのことです。例えばAさんは前年の予定納税で30万円払いましたが、実際に決算してみると18万円の税金で済みましたので、差額の12万円は返ってくることになります。一方Bさんは予定納税20万円でしたが、実際に決算してみると納税額は25万円で、5万円追納することになります。BさんからAさんをみると、「あんた10万以上返ってきて、こっちは追金かよ」という話になってしまいます。 予定納税は、サラリーマンなどの源泉徴収額と読み替えてもいいのですが、予定納税など先に払った分がいくらあったのかという要素がご質問の文章からはすっぽりと抜け落ちています。 さらに裏技などないと明言できます。あるとすれば違法な方法でしょう。思いつくのは次のようなケースです。 たとえば聞いたところによると白色申告の場合収支内訳書をつけなくてはいけませんが、それをつけずに申告する人がいるそうです。青とちがって白色の場合は決算書に相当する収支内訳書をつけなくても罰則が今のところなく、完全に法的に強制できないということがあります。 現在の申告納税制度のもとでは、納税者が法に照らして主体的に自らの納税額を計算し納税し、税務署はそれを最大限尊重する原則があります。もちろん税務署は申告後に法に照らしてチェックし、その内容に不備があればお尋ねや場合によっては調査になるわけです。どういうわけか収支内訳書にかんしてはそれほど追求されないこともあるやにききます。 この辺から類推されるのは、所得額の欄に適当に所得を書いて申告し、調査やお尋ねでそれがばれれば修正申告に応じ、ばれなければそのままという行為です。もちろんかんぜんな違法行為です。 このことの背景には日本の税務署員は極めて少なく(例えばイギリスなどに比べると人口日当たり1/10とか)調査や指導が行き届かないことがあると言われます。その結果実調率(調査に入る確率)は3%前後という話で、3年分調査するにしても実質10%にも満たないということになり90%は逃げ得という理屈が成り立つことになります。(実際はそう甘くはないのですが) また差税主義ということもあり、調査の時金額をあげた人ほど出世する、という話も税金の裏話をまとめた本(ムック)に紹介されていたりします。つまり財産法で突き詰めると大きな所得がないことがわかっている小さな個人商店など調べるだけ無駄ということが彼らの脳裏にはあるのかもしれません。(「見せしめ」らしきことはままあります) 自分の所得は自分で納得いくまで計算し、おかしな雑音に惑わされないよう自信をもって申告できるようになってください。
お礼
とても、わかりやすい回答ありがとうございました。 毎年、収支内訳書記入を苦労してやっているのに、いとも簡単に%で算出して収支内訳書も提出せずに、源泉徴収額以上の還付金の戻りがあることに「?」だったのです。 お言葉にあるように、自分で納得いく申告を貫きます。