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著作権について
今この社会では、インターネットはとてもポピュラーなものになってきています。その反面インターネットを使った犯罪が多発していることは、よく聞いています。 この頃気になっているのは「Winny」などのファイル交換ソフトについてです。このようなソフトで著作権がまだある作品を無断で公開することは犯罪ですよね? しかし、公開さえている作品を受け取る側は犯罪になるんでしょうか?また、その作品に著作権があることを知っているかどうかによっても、犯罪となるか、ならないかが変わるんですか? 教えてください。
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>無断で公開することは犯罪ですよね? 「無断」であるかどうかが.ひとつの問題になります。 というのは.配布することを前提で用意された物の場合や配布することが暗黙の了解である場合は.無断であっても公開できます。 次に.著作権法違反は.著作権があまりにも強すぎる権利であるために.人権侵害とならないようにするために.親告罪となっています。犯罪的好意でありますが.「罪」と言い切れない場合があります。 一例としては.刑法で傷害罪や詐欺罪(親告罪)が規定されています。しかし.学校内で児童生徒の毛髪を教師が本人の了解なく切断する(傷害罪が成立)ような犯罪行為が比較的頻繁に行われている学校教育で.刑法(強制法であり.知らなくても責任を追及できます)よりも規定の甘い著作権法(行政法であり.知らなければ責任が追求できません)の規定を守れ.と教えることは困難でしょう。教師の例をあげましたが.多くの教師は理髪師・美容師免許を持ちません。自己の髪の毛以外を職務上(生徒指導と関係しての意味)切断することは.理髪師法・美容師法(著作権法と同様に行政法に相当します)に違反します。 他の法令に比較して.重過ぎる刑罰は無効なのです。というのは.労働災害関係の認定基準で.他の法令に比べて.....であり認定できない.という判例があるからです。 生徒の毛髪を切断した教師が即.暴行罪が成立.罰金刑以上の刑が言い渡されて.公職追放(罰金刑以上の刑が言い渡されると公務員資格を失う)というような世界にでもならない限りは.刑法よりも制限をあまくしなければならない著作権法の罰則規定は重過ぎるから.無効という解釈がなりたちます。同様に現在廃止されていますが優生保護法等もどうようなもんだいがありました。 受け取る側は犯罪にはなりません。というのは.1番の方が指摘されたように.著作権が存在するものとしないものと区別がつかない物が共存する場合には.「区別がつかないから立証不充分であり.犯罪とはならない」のです。これは.著作権法ではなく.訴訟法の規定です。 米専売法では.米の売買には米穀通帳(昔は今の車の免許と同様に身分証明書として使われました)に記載しない取引は禁止されていました。米専売法に違反して購入した人は無罪であり.売った人間だけが取り締まりの対象になりました。身分証明書に記載しなければ購入できない物を未記入で購入した人が無罪で.だれもがダウンロードできるものをダウンロードしたから違法というのは.法の上の平等に反します。
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>>この頃気になっているのは「Winny」などの >>ファイル交換ソフトについてです。 >>このようなソフトで著作権がまだある作品を >>無断で公開することは犯罪ですよね? ファイル交換ソフトは、著作権法の定義でいうところの「送信可能化」ということを行っているとみなすことができます。 同法第2条9の5イ及びロには、 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。 ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。 とあり、Winnyなどを起動して、他の回線上のユーザーがダウンロードをできる状態にしていることが、まさに「送信可能化」ということになります。 では、この「送信可能化」はだれが行うことができるかというと、第23条、第63条5、第92条2などにみることができます。 いずれにしても、著作権者以外は行えないことは明確です。 >>しかし、公開さえている作品を受け取る側は >>犯罪になるんでしょうか? 著作物を利用することに違法性は分かりませんが、Winnyなどを起動すると「自動的に送信者になる」点から、起動した時点でNGなのでしょう。 以上、比較的自信あり。 以降、自信なし。 >>また、その作品に著作権があることを知っているか >>どうかによっても、犯罪となるか、ならないかが >>変わるんですか? 罪になるか知っているかどうか、法律があることを知っているかどうか、によって、犯罪であるかどうかが決まることはありませんよね? やってはいけないことをやると犯罪者、とシンプルに考えていいと思います(もちろん、法理論上の正解はあるとおもいますが)。
- dai2004
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過去に同じような質問があるので集めてきました。 著作権について http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=739364 違法?合法? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=734753 音楽ダウンロードサイト、P2P、ウィニー http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=701981 ウィニー??? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=538625 winmx やwinnyについて。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=537159 他にもこの手の質問はたくさんあります。 ダウンロードだけでは違法では無いようなのですが、今後どのように法律が変わるか分かりませんので、もし使う気があるのならば気をつけてください。 それと、警察は著作権を持っている人物、会社に委託されなければ捜査はしてくれないようです。 とりあえず、僕が分かるのはこのくらいですね。
お礼
それらを全部読むには、ずいぶん時間がかかりましたが、とても参考になりました。 それでも、ダウンロードしただけでも共犯者であるというような解答もあったのが気になりますね・・・
たとえば・・・ 『大きな古時計(初出版1876年)』って著作権が消滅しているんです。 色んなミュージシャンの手で、新しい『大きな古時計』として、再出版されています。 著作権の無い『大きな古時計』をWinnyで交換するのは問題ないのですが、著作権のある『大きな古時計』の交換は違法です。 もらう人は、違法なのか合法なのか、『大きな古時計』の文字だけでは、わかりづらいです。 もらってファイルを開いてみないと、わかりません。 だから、あげる人の方が罪が重いんだと思います。
補足
回答ありがとうございます。 確かに、おっしゃるとおりですよね。 もし、貰う人が著作権があるとは知らずに取ったならば、罪はないんですか?
お礼
そうなんですか、わかりました。 それに、参考URLもとても参考になりました。