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ファイル共有ソフトの著作権侵害にならない使い方

Winnyなどの共用ソフトの、著作権侵害行為(犯罪行為)にあたらない、それ以外の有益な使い方はありますか。 例えば仕事上、こんな使い方が出来ますよとか、法にふれない使い道があれば、教えてもらいたいと思います。

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noname#21649
noname#21649
回答No.4

著作権をご自身で持つ場合は.何をしても正当な著作権の講師ですから.違法性がありません。 著者の死後50年.又は.匿名・企業の作成後50年を経て.著作権が消滅している場合も同様です(例.青空文庫のような内容)。 1番の方の内容では.個人が作成した著作物には著作権が存在しないと取れます。これはおかしいです。日本国内方では.作成が終わった時点で著作権が成立しますから。 作成途中の内容は日本国内方では著作権が成立しません。したがって.侵害にはなりません。 配布を前提とする著作物。一例としてフリーソフトがありますし.「配布は自由である」と明記してある著作物も該当します。 ファイル共有ソフトの「共有者」が同一個人である場合。 例として.マイクロソフトネットワークで隣のパソコンの中身を使用すること。自宅のパソコンの中身を旅先等で見ること。同じバンドグループ内での楽曲のたらい回し等。 国名がわかないのですが.Winny等によるファイル共有が合法とする国があるようです。該当国内に出かけての使用。 日本産著作物の海外での複写品の輸入。先日の法改正で.営利の輸入が禁止されましたが.個人輸入は禁止されていません。したがって.海外で配布されたものをダウンロードすることは合法です。なお訴訟法の制限で区別がつかないときには被告が有利になるように判断されます。

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noname#21649
noname#21649
回答No.7

4番です。もうひとつ忘れていたこと。 「使者」に相当する行為や民法の「問屋」に相当する行為。 使者。たとえば.図書館に本を返しに出かけたい。しかし.自分では行けないから.代わりに.隣の家の人に行ってもらう場合。使者は単なる輸送業務を行っている場合です。 問屋。民法の問屋は商法の卸問屋とは異なる業です。 例として.隣の奥さんに「スーパーで大根を買ってきて」と頼んで.隣の奥さんが.「頼まれた」事を相手(販売)側に隠して.隣の奥さんの名義で行為を行うこと。比較的知られている資格としては.行政書士とか司法書士とかが.問屋業に相当します。 通信関係では.「プロキシサーバー」とか「ニュースサーバー」とか「メールサーバー」とかが.相当します。 誰がアクセスしたか.わからなくする「プロキシサーバー」は.本来は.特定のサイトへのアクセスが集中して回線がダウンすることを防ぐ目的で作られたものです。一例として.日米の回線がかなり遅いときに.特定のポルノ系サイトへのアクセスが集中するので.日本国内にあるプロキシサーバーに保存して.日本国内のユーザーが見るようにした頃があります。つまり.無修正の裸婦画像の保存(日本国内では営利目的での保持は禁止されています)に使われていたのがプロキシサーバーです。 ニュースサーバやメールサーバーは. 大多数のユーザーが固定IPを使用できません。しかも.常に接続しているわけではありません。ところが.ニュースとかメールはいつ送られてくるのかわかりませんので.常に接続しておく必要があります。そこで.通信会社が常に接続してあるサーバーを用意して.顧客が接続したときに読み取るようにしているものです。顧客がメールサーバーの内容を削除しなければいつまでも残っているわけで.メールサーバーと顧客の使用しているメーラーとでファイルを共有していることになります。 最後に.「ルーター」も相当するでしょう。 「受信したデータをメモリーに保存しておき.ある程度たまったらば.別のところに送信する」と繰り返していますから.(受信開始から送信終了までの)瞬間でみると.データを共有していることになります。 インターネットしは.「通信経路の途中におかしな部分があっても.最終的に相手に情報を伝える」ことを目的に開発されました。ですから.インターネット通信自体が.「常にデータを共有している」ことが前提です。 ところが.共有という概念を無視して単なる伝送路と考えると.つながらなくなるのです。今では回線速度が上がっていますが.昔は.「1kb程度のメールを送信するのに2-3時間かかった」なんてことがありました。というのは.当時0.02KB/s 程度の遅い通信経路が残っていたためです。回線速度が上がれば.相当する同程度の負荷が発生してもつながることがインターネット通信網には要求されるわけで.この観点からみれば.GBクラスのプロキシサーバーも必要になってきます。 ファイル共有ソフトは.以上上げたような.ルーター.メールサーバー.ニュースサーバー.プロキシサーパーに使われているソフトが合法なソフトです。そして.これらに保存されている内容が合法的に共有されているないようです。 というか.これらの使い方・これらの通信経路の途中での著作物の共有を否定するようでは.インターネット通信網自体が成立しなくなるのです。

  • arumino
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回答No.6

#1です。 #4様に指摘を受けて見直しましたが、文章の書き方が悪かったです。 ご指摘ありがとうございます。 >著作権の無いものを共有するのなら犯罪にはなりません。 これは間違っていませんが、 その次の >あなたの自作の音楽のwaveファイルや、mp3など。 >後は自作のプログラムなど。 は別のお話ですね。 ちなみに自作っていうのは、あなた自信が自作したものです。

  • taka2356
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.5

基本的に作者が公開、配布を許しているフリーソフト(本当にわずかですか有料もある)や、自作のソフト,音楽などならば共有してもOKです。 仕事上では、例えば自分で作ったソフトなどを評価版としてみんなに使ってもらい感想を聞く、取引先等に書類をダウンロードしてもらって手間を省く(この場合重要書類は止めた方が良いと思われます)などいろいろな使い方があると思います。 ただし、Winny等でよくある「シリアル集」というのはたとえ自分で作ったとしても、NGです。 <まとめ> 基本的には自作のファイル、著作権のない物、また作者が公開、配布を許しているものは法にふれない。 仕事上でもいくつか使い方がある。

  • bullfrog
  • ベストアンサー率22% (302/1370)
回答No.3

ファイルサイズの大きなフリーウエアの配布とか。

  • palmmy
  • ベストアンサー率38% (841/2169)
回答No.2

仕事上のファイルを、条件があえば誰でも入手できるソフトで転送するのは危険ではないかな、と思うのですが。 広めたいファイルがあるときに、人気のありそうな名前のファイル名にすれば落としてくれるとか。反感を買うかもしれないというリスクはありますが。 フリーソフトを開発して使ってもらいたいとかなら、"○X出来るツール"という名前でアップするとか。

  • arumino
  • ベストアンサー率15% (53/352)
回答No.1

著作権の無いものを共有するのなら犯罪にはなりません。 あなたの自作の音楽のwaveファイルや、mp3など。 後は自作のプログラムなど。 仕事上では、相手方に大きなファイルを送るときに、あらかじめ決めておいた文字などを頭につけて、 その文字で検索して相手にDLしてもらうなどということはできるかと思います。 しかし、他の人がDLする可能性もあるので、あまりイイ使い方ではないでしょう。 ちなみに、winnyは無理ですが、winmxなどで、DLのみでしたら、現行法では犯罪にはならないと解釈されています。

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