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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤災害 相手方の保険支給終了後の治療)
通勤災害 相手方の保険支給終了後の治療
このQ&Aのポイント
- 5月に従業員が通勤途中で事故にあい頚椎捻挫・腰椎捻挫(要はムチウチ的なものでしょうか)と診断され事故の日から8月15日まで会社を休んでおりました。
- 相手側の100%過失とされ、治療費・休業の補償を全額相手側の自動車保険で補償してもらえるとの事でしたので、労災での手続きは休業特別支給金請求のみでした。
- しかし、相手の保険の支払いは8月末までで終了し、労災での治療費や減給された給与の補償について分からない点があります。
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質問者が選んだベストアンサー
労基署1)~3)の回答の通りです。 症状固定であれば、それ以上治療しても良くも悪くもならない、ということです。相手保険会社の休業と療養の補償はそこまでで、痛みがあるなら、障害補償となりましょう。保険会社と本人が折衝してください。前(現在)の主治医の証明が必要です。 あとの通院は健康保険での自己負担です。 なお、通勤災害は労災給付の対象ですが、100%悪い相手もちなので、労災適用しても結局保険会社に費用を求償、会社も何らの補償する義務はありません。なんといっても通勤災害は、業務上災害と違い、私傷病なのです。 半日勤務しかできないというので、労務提供を受けるなら、半日分の給与でかいません。それ以上のことを会社がする義務は、どこにもありません。それすらわからない従業員には、仕事の邪魔だ、訴えれば?といって突き放してください。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
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回答No.1
先の病院で症状固定とされたのですから、当然、労災は適用されないでしょう。 通勤災害は会社からの申請は必要ないので、本人に労災申請させればいいのでは? 労働基準監督署で本人に説明してくれるでしょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご意見の中の、「労災は適用されない~本人に労災申請させれば~」 についてですが、本人にさせる労災申請は「後遺症」という事でしょうか? 現段階で本人が治療に通っている治療費等は健康保険使用にした方が良いのでしょうか? 更に質問を重ねる形になって申し訳ございません。
お礼
なるほどです。 分りやすく回答して頂きありがとうございました。 本人は相手の保険にしろ、労災にしろ補償してもらうのが当たり前的になっています。 労働基準監督署の担当の方には「まぁ無理だと思うけど労災申請の書類提出して下さい。こちらでも調査して適用するかしないかの判断になる」と言われました。とりあえず申請はしてみようと思います。(その方が従業員本人も納得いくでしょうし) 障害補償で保険会社とのやりとりを話してみます。 本当にありがとうございました。