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株式配当が出来るのはどういう時なのでしょう?

株式配当について質問させて下さい。 ド素人のため的はずれな質問になると思いますがご容赦下さい。 一人経営の株式会社を資本金100万円、融資500万円で企業し、 一年後の決算で利益が200万円でた場合、 株主には株式配当をすることが出来るのでしょうか? また利益が出た場合の法人税対策としてはどんな事があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

剰余金の配当が可能な範囲  剰余金の配当は、会社法461条1項の分配可能額を超えて行うことはできません。分配可能額は、最終の決算期に係る貸借対照表から算出される分配可能額を基準として、最終の決算期後、当該分配を行う時までに行われた金銭等の分配、資本金の減少等による分配可能額の増減を反映させて算出されます(会社法461条2項)。なお、会社法では、資本金の額に関わらず、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金があってもこれを株主に分配することは出来ません(会社法458条)。 取締役会決議に基づく剰余金の配当  剰余金の配当にあたっては、原則として、株主総会において、配当財産の種類やその額などを決定しなければなりません(会社法454条1項、309条)。しかし、会計監査人設置会社のうち、委員会等設置会社及び取締役の任期を1年とする監査役会設置会社においては、定款で、取締役会の決議をもって、剰余金の配当を行うことができる旨を定めることができます(会社法459条)。また、更に進んで、株主総会では剰余金の配当の決議を行わない旨を定めることもできます(会社法460条1項)。そのように剰余金の配当に関する権限を株主総会の権限から外した場合には、株主が株主総会において剰余金の配当に関する株主提案を行うことも原則として出来なくなります。その場合に株主が配当に関する株主提案を行うためには、剰余金の配当に係る提案に加えて、剰余金の配当を取締役会決議によって実施する定款の定めを削除する旨の提案も併せて行わなければなりません

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