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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地下室の結露について)

地下室の結露とは?結露対策の重要性と施工者の責任について

このQ&Aのポイント
  • 地下室付き住宅での結露について、施工者とお施主様の間で問題が発生しています。結露が発生する原因や対策としての換気や除湿の重要性、そして施工者の責任についてまとめます。
  • 地下室付き住宅での結露は夏に特に起こりやすく、湿気が原因です。結露によって室内の物がダメになることもあります。結露対策としては、換気や除湿が重要です。
  • 施工者は地下室付き住宅の結露対策に責任があります。お施主様に対して十分な情報提供や対策の提案が行われているか、証拠があれば施工者は弁償する可能性があります。しかし、弁償するかどうかはケースバイケースです。訴訟に発展する前に、まずは両者の話し合いを進めることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seausu
  • ベストアンサー率66% (56/84)
回答No.6

建築基準法上の問題から着物の弁償は無いでしょうが、 民事訴訟では弁償の可能性もあり得ると思います。 事が起こっている以上、 設計者、施工者の立場は非常に弱いです。 そもそも設計施工案件か、 施工案件かによって対応が異なりますが、 いずれにせよ、 偶然の気候条件ではなく、 地下室という前提条件によって結露が現に発生している為、 ・設計者が地下室についてどのような判断で設計をしたか? ・施工者は設計図書を見て問題が起こりそうかどうかを検討して、  設計者に質疑回答を要求したか? といった建築士法や建設業法に則って建築されているか?否か?が重要でしょう。 もし、きちんと上記のように法に則って対応したのであれば、 結露が生じているのは設計ミスもしくは施工ミスの可能性が高いですから、 それ相応の対策を設計者と施工者で講じる必要があると思います。 負担率は設計者と施工者の関係や過失の程度の差で変わってくると思います。 また、設計ミスもしくは施工ミスならば、 着物の弁償は道義的に必要だと思います。 そういう意味で、 民事訴訟であれば着物弁償の可能性もあり得ると思います。 法に則って建築されていなければ、 それこそお施主さんに対して弁明の余地が無いでしょう。 次に、 >こちらとしては >換気や除湿をしないと地下は結露する可能性があることを伝えたつもりだったのですが、 >お施主様は知らなかったそうです。 >(聞いていないと言われました) この内容についての『議事録』はお取りでしょうか? 床面積を確保する為、 施主要望で無理から地下室を造ったと言う経緯であれば、 弁償も工事も不要だと思いますが、 正当性を示す客観的な証拠としては『議事録』が有効です。 お施主さんも悲しみと怒りで我を忘れているだけかもしれません。 議事録に限らず、 上記の懸念について何月何日にどういう説明をしたと言えれば、 追加工事扱いの対応で話が付くかもしれません。 うまく解決するとよいですね。 ご参考下さい。

k913
質問者

お礼

原因や経緯などをふまえ、設計者とお施主様とで話し合ってみます。 ご指導ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.5

訴えてもらえばいいです。訴えた場合、訴えるほうが、訴えるに足る証拠を出すのが、裁判です。向こうもないのでしょうし、通常の地下室程度の施工要件を満たしてれば、たとえ訴状が通ったとしても負ける要素はすくないと思います。で、あなたはその拙い証拠に「知りません」と言い張ればいいだけw あとは、あなたの弁護士の腕でしょうねw

noname#182574
noname#182574
回答No.4

設計施工の物件ですか? いずれにせよ、担当者レベルでなく上司、および設計事務所を交えての話し合いが必要でしょう。(設計者との喧嘩も場合によって出てくるでしょう) 結露の原因が、もし100%施工ミスなら施工者がということもあるでしょうが、内容的にその可能性は薄い(設計上の配慮が足りてない可能性)と思いますし、そもそも地下室は結露・漏水のリスクが高いことは(建築業界に居れば)常識なわけで、そんなところに着物を保管するなんて相当にアホな施主ですが、そうはいってもまだ1年しか経過してませんから、うまくやっていかざるを得ません。 引渡し時の取説で説明していて文面として残っているとか、設計時の打合せ記録から地下室の用途について打合せている部分を探すとか(図面に赤で書き込んでるものでも残ってればいいですが)、正直言ってそもそも地下室を作るという時点でその用途とリスクと建築費についてはほぼ必ず語られる部分だと思いますから、設計~施工のどこかで何らかの説明はおそらく複数回行っているはずで、そういう意味でも早急に設計者と相談し、手直し工事を含め対処の方向を詰める必要があります。

  • my-hobby
  • ベストアンサー率21% (659/3045)
回答No.3

基本的に 地下室の湿度は多いので ※地下室周りに地上と通気出来るエリア1~2Mの空間作る ※2重壁で中間で出た水プール作り排水ポンプ設置 ※除湿器施主様にタンクに貯まる除湿器は問題外  常備排水出来る除湿器交互稼働で必要です 設計ミスでは?。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

地下室の用途が決まっていて、それを認識した上での結露であるかどうか・・・ 地下室の結露が当たり前というのは大きな間違いですよ、二重壁にするなどの(他にも施行方法はあります)対策をしていれば結露は防げたはずです。 地下室の設計をした経緯が分かりませんが、施主が結露を設計段階から認めていないなら裁判では負けますよ。 プロなんだから、打ち合わせにおける書類をつくって施主にハンコを押してもらうぐらいの事はしないとだめですよ。

回答No.1

結露ねえ~ 弁償の方は分かりませんが、地下に結露は付きもの・・ 私の職場でも結露が大変。 換気をすれば良い・・と言う訳もでもないのです。 換気をすると、外気と室温との差で結露が出たりもするのです。 まあ、無難な所で、除湿器と組で扇風機。 換気も、どこから空気を取り入れるかが問題なのです。 また、対流も見定めなければなりません。 私の職場では、結露で床が水浸し・・遊水槽があるので、床に穴をあけて水たまりは無くなりましたが、結露はそのまま。 今年は結露対策・・に予算が付きましたので・・ しかし、これも試行錯誤で、この方法が良いなどの結論はないのです。 しかし、地下に着物をしまうなどは論外でしょう。 >>こちらとしては換気や除湿をしないと地下は結露する可能性があることを伝えたつもりだったのですが、お施主様は知らなかったそうです。(聞いていないと言われました) これは書面にしておかなければ水掛け論。 裁判をするなら、お互い証拠がないのですから、あなた方の「言った・伝えた」を押し通せば良いでしょう。 それが裁判と言うもの。 設計図に換気の事が書かれていなければ、それは施工者の責任ではないでしょう。 その設計図は施主も認めた訳ですから・・ 強いて言えば、設計者の責任。 あなたの会社が設計もしたのなら・・ まあ、裁判をすると言うなら、弁護士を・・でしょうね。 まあ、裁判費用と弁償とどちらが安いかの費用対効果比・・の問題でもありますね。 裁判となると、費用も日時もかかる。 受けて立つかどうかは、あなたの会社の規模にも、そして経営者の腹づもりもあります。 あなたにどの程度の決裁権があるのか・・にも寄りますが。 どちらにしても、あなたがうじうじしていても解決するような問題ではないですね。 上司と早急に詰める必要がある・・と言う事ですね。

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