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このようなケース
中1の娘が雑誌の「案内書無料サービス」という広告を見て、 ある通信教育の案内書を送付してくれるよう申し込みました。 (このことを親は知りませんでした) きのう荷物が送られて来ましたが、 「案内書」だけではなく、 「6ヶ月分の教材」が一緒に入っていました。 「受講しない場合は10日以内に返品、送料は客側の負担」だそうです。 しかし娘は「案内書」だけを頼んだつもりでした。 その広告を我々両親も確認しましたが、 どこにも「案内書と一緒に教材を送る」とは書かれていません。 頼んでもいない物を送ってきた上に、 返品するなら送料を負担しろと言っているわけですが、 送料負担を拒否し、着払いで返送することはできますか? 法律的に、こちら側は保護されるでしょうか。 送り返す前に電話をかけるつもりですが、 「着払いで送る」旨を伝える際に、 その正当性を主張する方法を、教えてくださいませんか。 専門的なお知恵があれば、なお嬉しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
お近くの消費者センターに相談するのがベストです。 検索をかければ出てきますので最寄りのものを選び いってみてください。
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具体的対応は、 ・消費者センターに連絡して対応を教えてもらう 多分着払いで返送すればよいと言われると思いますので、着払いで返送。 これでかたがつくと思われます。 消費者センターではそういう強引な商売をする会社の情報を収集していますので、協力する意味でもご連絡ください。 わざわざ相手の会社に連絡して議論しても仕方ないと思われます。 では。
お礼
#1さんへのお礼にも書きました通り、 さっそく消費者センターに行ったところ、 実に頼もしい対応で、静かで上品な喋り方なのに、 言うべきポイントを厳しく指摘して、 荷物の引き取りを約束させてくれました。 やはりプロは違うし、頼りになります。 ありがとうございました。
こんにちは。 相手方には正規に取引を行うという意識が欠落しているわけですから、電話連絡すること自体、無意味のような気がします。 一種の押し付け商法ですから、正しくは放置しておいても支払い義務は生じません。 ただし、現実的対応を考えると、なんだかんだ言ってくる可能性はあるので、注文した覚えはないことをきちんと明記した上、着払いで返送は可能です。 あと、子供が勝手に契約をしたとしても、法的には無効です。
お礼
確かに電話したとしても、じょうずな喧嘩はできなかったと思います。 (絶対に言いくるめられはしませんが) ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます! 7年ほど前にお世話になったことがあるのに、 消費者センターの存在を忘れていました。 さっそく行って来ました。 相手側は、かなり強気でタチの悪い対応をしたそうですが、 ベテラン女性が、実に頼もしく解決してくれました。