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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人なんですが....)

連帯保証人の立場での注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 私の両親は株式会社と割烹旅館を経営していますが、私は連帯保証人になっています。
  • 現在、製造業の会社が倒産する可能性があり、私の旅館も借金が残っているため返済が困難です。
  • 連帯保証人としての私の立場からは、旅館の取り立てがあると夫の給料や預金にも影響が及ぶ可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

連帯保証人として返済義務は連帯保証人本人だけに有り、その家族には返済義務は及びません。 ただし、連帯保証人が死亡すると、夫などの相続人が資産と合わせて、一部の例外を除いて保証債務も相続することになります。 これを回避するには、相続の開始を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要が有ります。 従って、相続する財産よりも保証債務を含めた債務の方が多い場合は、相続放棄をした方が有利になります。 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.ictao-fic.com/www/topics/gurantor.htm
2427174
質問者

お礼

有難うございました 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

夫が保証人になっていなければ夫には支払義務がないことは、他の方々が回答されているとおりです。 ただ、気をつける必要があるのは、だからといって、夫の給与を極端に高くするとか、会社や質問者の方個人の財産を夫の名義にするなどすると、資産隠しととられて債権者から異議(正確には「詐害行為」との主張)が出される可能性があるということです。 逆に、本来は夫の財産なのに夫婦だからということで安易に妻名義にしていたりすると、債権者から差押えを受けたりすることにもなりかねません。 常識的な範囲で夫と妻の財産をきっちり区別して、財産の移動等があった場合には、債権者から何か言われた場合でも説明ができるように書類等も調えておくことをお勧めします。

2427174
質問者

お礼

回答有難うございました。 参考になりました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  ケースが少し違いますが,下記のQ&Aが参考になると思います。  夫にも関係してくるというのが,夫にも取立てがあるのかという意味でしたら,夫が連帯保証人や保証人でない限り支払う義務はありません。 http://www.saveinfo.or.jp/child/rich/rich009.html

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/child/rich/rich009.html
2427174
質問者

補足

回答有難うございました。 父のように二つの事業の連帯保証人になっている場合、一方の事業が倒産したらもう一方の事業のほうに影響するでしょうか?もしおわかりなら教えてください。

回答No.1

ご主人の預金は差し押さえられることはないと思いますが、夫婦である以上2427174さんが連帯保証人でありますので、生活に影響がないということはないでしょう。

2427174
質問者

お礼

回答有難うございました。 何とか回避できないか考えてみます。

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