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古本屋で“せどり”をやっている人がいて…

例えばの話ですが 古本屋で本を探していたら、“せどり”をやっている人がいて、 自分の探していた本がその人の買い物カゴの中にはいっていました。 もう本棚に同じ本は並んでいません。 もし、“せどり”をしている人の買い物カゴから欲しい本を横取りした場合、 罪に問われるのでしょうか? もし問われるとしたら、横領罪かなぁ? 余談ですが、自分で読む目的で古本屋さんへ買い物に来る客とって、 “せどり”客は非常に迷惑だと思います。本当にその本を買って読みたいと 思う客の、購買機会を奪うわけですから。でも、お店にしてみれば大量購入は 売り上げになって在庫も減るから、不本意ながらありがたがられているんでしょうね。

みんなの回答

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.2

一応根拠条文を挙げておきます。 --- 刑法 (窃盗) 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

窃盗になります。

Etoile00326
質問者

補足

お客が手に取ったとしても、会計するまで 商品はお店の所有物ですよね? 窃盗っていうと、所有者(お店)との間で 生じるもので、未会計の商品を他の客から 横取りしても、それは窃盗に当たらないで、 罪に問われるとしたら窃盗以外の罪に なるんじゃないかなぁって思ったんですけど…。 もしもの話ですけど、“せどり”をやっている人の カゴの中に、自分が探していた本が入っていて、店員さんに 「明らかに“せどり”をやっているお客さんの カゴの中にどうしても欲しい本があるんですけど、 店員さんの方からそのお客さんに何とか言って、 私がその本を買えるようになりませんか?」 とお願いしたした場合、お店が応じるか否かは別として、 お店側は“せどり”客に対し 「その本をこちらのお客さんにお渡し下さい。」と 強制命令を下すことはできるのでしょうか。

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