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未清算の商品を他人の買い物かごからとった場合

さきほどコンビニに立ち寄った際にふと疑問に思ったのですが、スーパーなどで、他人が買い物かごに入れている未清算の商品を勝手に抜き取って自分がお金を払った場合、他人に対して何らかの犯罪となりますか? たしかに「それをよこせ」と脅かしたり、暴力を振るった場合は間違いなく犯罪ですが、たとえば、他の人がカゴの中に特売品を入れて通路に置いたままで別のところに行っている間にその商品を取って自分が買うという場合です。 清算していない段階では最初にカゴに入れた人に所有権はありませんよね。それでも何らかの罪に問われますか?

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回答No.2

私がその昔に読んだ「内田民法」と呼ばれる民法の本には、売買契約は、客が商品をカゴに入れたとき(「この商品を買う」と決めて手に取ったとき)に成立すると書かれていたように記憶しております。 また、原則論で言えば、売買契約が成立した時点をもって、売買の目的物(商品)の所有権は売主から買主に移転しますので、カゴに入れた時点をもって、商品の所有権は客に移るということになります。(と、上述の本には書かれていたように記憶してます。おぼろげな記憶ですが・・・) ですので、この理論から言えば、他人のカゴから商品を取る行為は、窃盗に該当する可能性があります。 (ちなみに、上の理論においてレジでの清算は、既に成立した売買契約に基づき代金支払義務を履行するに過ぎない行為となるようです。) なお、コンビニにおける売買契約の成立の時点は、諸説(例えば、レジに並んだ時に成立する説、代金支払時に成立する説など)あるようですので、説により罪に該当するかどうかが変わってきます。 また、このことについてはおそらく司法判断がなされたことがないと思いますので、現時点では、罪になるとも罪にならないともどちらとも考えることができるのではないかなと。 ・・・実際にこのことで逮捕者が出て裁判が行われればはっきりするのでしょうが(笑) とりあえず考えられる説・・・ 1.カゴに入れた時点で、売買契約が成立しており、所有権が移転してるから、窃盗になる。 2.カゴに入れた時点では売買契約は成立しておらず、所有権は移転していないが、客が買う意思をもって手に取った以上、占有権が移転しているため、窃盗になる。 3.カゴに入れた時点では売買契約が成立しておらず、所有権はもちろん、占有権が移転する法律行為もなされていないため、所有権・占有権は店にあるままである。そのため窃盗にはならない。

noname#147837
質問者

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詳しいご回答ありがとうございます。 そもそもカゴは店側から借りているものですよね?商品を入れた状態でずっと手に持ったり身近においているならともかく、通路に置いて別の場所に行った時点でもまだその商品に対する権利はあるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

窃盗罪になります。 店舗の中でも、カゴの中は「使用者」の権利範囲になります。 カゴに、購入する意思を持って入れたのですから、「占有意思」があると判断されます。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.4

カゴから離れた場合でもそのカゴは占有しているということになるのでしょうか? >なります。昔竹やぶで金が拾われた時に持ち主が占有権を主張した件が有りました。 占有の意思が有れば認められます。 良い例として先着一名のテレビを店員から受け取った人が通路に置いて他の品物を見ている場合この人がいらないからわたしにの購入の権利があるとは言わないですね。

noname#147837
質問者

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ありがとうございます。 テレビの例では確かにそのとおりだと思います。「先着一名のテレビを店員から受け取った」時点である意味明確に店側との売買契約を交わしたわけですよね。 ただ、買い物かごに入れた商品の場合、それをどうやって証明するのでしょう?防犯カメラですか? しかしそのような場合に店側が防犯カメラをチェックしますか?もちろん裁判などになった場合は開示要請を受けるでしょうが、そもそも最初にカゴに入れた人は、あとから取って清算をした人をどういう罪で訴えることになるのですか?

回答No.3

お金をはらったかどうかは売買契約の成立条件ではありません。売買の意思をもってそれを伝えれば十分です。 レストランや住宅の購入や旅館の宿泊はほとんど後払いですが、だからと言ってお前はまだ金を払ってないのだから俺が食っても使ってもいいだろう?と言うことにならないのと同じです。

noname#147837
質問者

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ありがとうございます。 法律でいうとどういう犯罪になるのか補足をお願いいたします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

窃盗罪の要件として、所有権のあることを要求していません。 占有している物を、、、、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA 参照

noname#147837
質問者

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ありがとうございます。かごに入れた段階で占有しているということでしょうか?カゴから離れた場合でもそのカゴは占有しているということになるのでしょうか?