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コンビニについて
コンビニで買い物したお客さんのポイントを黙って取っているスタッフがいると聞いたのですが、これって横領ですか? そもそも、ポイントカードがない人にはあげていないので、そのスタッフは罪にはなるのでしょうか?。教えてください。
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- talkie(@utilityofa)
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ご質問のケースは、こういうことでしょうか。 ○ あるコンビニでは、(一定の商品を買った客や、一定価格以上の金額の買物をしたうえで)ポイントカードを提示した顧客にポイントを発行している。(ポイントカードを提示しない顧客には、ポイントを発行しない)。 ○ くだんのコンビニのある店員は、ポイントカードを提示しない顧客がいた場合、自分のポイントカードを使って、自分のポイントカードにポイントの発行を受けている。 ○ このようにしてポイントを領得することが、刑法上、横領罪を構成しないか。 事実関係として、以上の整理でよろしければ、当該店員について、私は(コンビニに対する)詐欺罪が成立するように思います。 詐欺の一般的な成立要件として、a犯人が被害者を騙すこと(欺罔すること)、b騙されることによって被害者が誤解をすること(錯誤に陥ること)、c被害者がそのような錯誤に基づいて財産や財産上の利益を譲り渡してしまうこと(財産上の利益の処分)、d譲り渡された財産や財産上の利益を自分の物にしてしまうこと(不法領得の意思)という要件が必要になります。(刑法246条) 反対に、これらの要件がクリアされるときは、横領等ほかの犯罪ではなく、詐欺罪が成立することになります。 ご質問のケースでは、顧客とコンビニとの間のポイント発行に関する契約(約款)上、ポイントカードを提示しない顧客には、ポイント発行の条件を満たす買物があった場合にも、ポイントを発行しない約定になっているものと思われます。 そうすると、コンビニが本来ポイントを発行する必要がないケースについて、自分のポイントカードを提示して(欺罔)、真実は顧客がポイントカードを提示していないのに、これが提示されたのと同じ取扱いをさせ(錯誤)、コンビニにポイントを発行させて(財産上の利益の処分)、自分の物にしてしまっている(不法領得の意思)のですから、擬律としては、詐欺罪が妥当するように思います。(刑法246条2項) 要するに、コンビニからポイント(という経済的利益)をだまし取っているということになると思われます。
- zorro
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