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国民年金受給額は年末調整に計上すべきか?
年末調整について質問致します。 夫66歳、会社員、妻67歳無職(国民年金受給額:77万円/年)です。 この場合、年末調整には収入として記載する必要があるのでしょうか。 以上、宜しくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >夫66歳、会社員、妻67歳無職(国民年金受給額:77万円/年)です。 >この場合、年末調整には収入として記載する必要があるのでしょうか。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、「給与所得者が所得控除を申告したい場合に」「申告したい控除を」「給与の支払者(≒会社)に」申告するための書類です。 つまり、「控除を申告しない」場合は「住所・氏名など」を記入するだけでかまいません。 ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ------ ○「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」について 納税者に配偶者がいる場合、その配偶者の「年間の合計所得」などの条件を満たすと、その納税者は、「配偶者控除」あるいは「配偶者【特別】控除」を受けられます(申告できます)。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm なお、「所得金額」は「所得の種類」で求め方が違います。 「【公的】年金等の収入」は「雑所得」に分類され、計算式が決まっています。 「65歳以上」の場合、「公的年金等の収入金額の合計額120万円」までは、所得金額は「0円」です。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ※「…扶養控除等(異動)申告書」には「収入」ではなく「所得金額」を記入します。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『[PDF]平成24年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成24年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- hata79
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夫が受ける年末調整に、妻の収入は加算されません。 税法上は個々人で所得計算するからです。 「年末調整に収入として記載するか」とありますが、夫が配偶者控除を受けることが出来るかどうかの判定に「年金収入77万円」 はどう判定すればよいのか、という質問なのかな?と思いました。 年末調整を受けるために会社に提出する申告書の中に「配偶者特別控除」の申告があるので、悩まれてるのかな?と思うしだいです。 夫が配偶者控除を受けることができるかどうかが心配だというなら「所得額が38万円以下」ならオッケーです。 65歳以上の場合には「公的年金受給額の合計額から120万円を引いた額」が所得額になりますので、妻の所得は「ゼロ」です(77万円ー120万円=マイナス=ゼロ)。 妻は「夫の控除対象配偶者」です。 配偶者特別控除は、所得が38万円を超えてしまってるが、76万円以下だという方が受ける控除です。 おそらくは「77万円って、ぎりぎりだめ?よくわからない??」というあたりからのご質問だと推測いたします。 妻は、公的年金の雑所得としての所得額が「ゼロ」なので、控除対象配偶者です。 配偶者特別控除のことは「わたしには、関係ない」とほっておけばよいです。 理解を助けるために、蛇足。 配偶者控除を受けられるひとは、配偶者特別控除は受けられません。 既述のように、配偶者控除を受けられない方に対しての特別措置としての控除だからです。