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年末調整について

今年3月から働き始めた独身の20代女性です。 初めて年末調整を行う際、疑問が生じたのでこの場で皆さんの意見を教えて下さい。 保険料控除申告書についてですが 諸事情に私は会社の保険に加入しておらず、健康保険は親の被保険者のままです。 私は保険に関して何も負担していません。 この場合、控除の対象になるのでしょうか?

みんなの回答

  • vqm37837
  • ベストアンサー率40% (92/229)
回答No.4

国民年金を自分で払った分、1月2月分は社会保険料等の控除対象になりますよ ただ、3月からは、働かれているということなので、厚生年金に変わっているでしょ その分は、半分お給料から引かれて、半分は事業者負担となってるんですよ そして、その分は事業者の方で社会保険料控除として、既に計算されています 自分で手続きの必要はありません 健康保険料もお給料から引かれていませんか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >私は保険に関して何も負担していません… なら、論外です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.2

健康保険は親で、民間の生命保険は入っていないのですよね… 国民年金は入っていないのですか? 国民年金も払っていないと、関係ないですね…

ukeirin
質問者

補足

国民年金は加入していて、自分で払っています。

  • vqm37837
  • ベストアンサー率40% (92/229)
回答No.1

なりません。 親御さんが払っているのが、国民健康保険の場合、親御さんの所得税から、控除されます。 給与所得(サラリーマン)で、健康保険組合などの健康保険なら、源泉徴収のなかで調整されているので、なにもすることはありません 相談者さんが、年末調整で、申告できるのは自分が払ったものだけですよ

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