• ベストアンサー

自動車自賠責保険に詳しい方

A社と契約中です 期間は平成22年12月~2年間で今月中旬までですが、その前に車検があり、改めてもう2年更新し、26年12月まであります 後日ユーザー車検継続で陸運局の窓口に行った際に、22年からの証書を求められましたが、うっかりして捨ててしまったのです 自賠責保険証が無いと車検を受けれないので、窓口で1ヶ月分約6千円払いB社と契約しました 期間は来年1月初旬までです今現在、A、B社二重契約中ですが、B社を解約と同時に、返金してもらうことは可能でしょうか?B社に聞きましたら、解約は可能しかし保険期間が、残1ヶ月きってると返金対象外とのことです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.3

まぁ、車検で使ったと言う事は、すでに保険と言うサービスの提供が開始されていると言う事になります。 ですので、解約となれば、そのサービスを受けた(重複であるかは、保険会社の責任ではありませんのであなたの負担になるものです)訳ですから、残りを未経過分で計算しなければなりません。 1か月未満の保険契約もありますので、そういう所から解約金を計算したとしても、戻ってくるのは、千円とかそんなものでしょうね。(短期になるとどんどん値段は上がっていくのです。) 書類を集めて解約申請をして、と考えると馬鹿らしい金額しか返金されないでしょうね。 そもそも、元の捨ててしまった保険証がなければ、B社の保険の解約は、自動車を廃車申請する以外にありませんが、それは構わないのでしょうか? 重量税は帰ってきませんし、再度登録するなら、また検査費用などの支払いと検査を行わなければならなくなりますけど・・・

tzr2533
質問者

お礼

ありがとうございます 廃車にする気はありませんが、返金が千円とかなら諦めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

月割りで計算しますから 残期間が1ヶ月未満ですと、残りゼロヶ月です。 契約保険料に「ゼロ」を掛けた額が返戻金です。 ちなみにAの契約が存在している以上、Bの契約は(結果として)無効期間がありますが、 車検にBの自賠責番号を使用している為、Bは解約できないですよ、、、、

tzr2533
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございます

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

不可能です。 返金対象外って言ってるんだから返してくれるはずが無いよ。

関連するQ&A